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守衛業務を業務委託する際は、受託会社は警備業の資格が必要ですか?

守衛業務を業務委託する際は、受託会社は警備業の資格が必要ですか?守衛業務をコスト削減により外部委託を考えています。 付き合いのある業務委託先の会社に依頼をしようと考えておりますが、 その会社は警備業の資格を持っていません。 警備員は警備業法の規制を受けますが、守衛は警備業法の縛りは無いと認識していますが、 それでも守衛業務は警備業務の資格が必要でしょうか? 法律に関して無知ですので、どなたかご教示ください。 宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「守衛業務」にという言葉に誤解があるようです。 会社が、直接雇用した人材を自社内の警備業務に就かせた場合、その人は警備員ではなく「守衛」となります。その人が働く行為が「守衛業務」であって、元々「守衛業務・警備員業務」というカテゴリとしては存在しません。この場合、警備員ではないので警備業法云々は関係ありません つまり外部企業に警備を委託した時点でそれは「警備員」となり、当然その会社は「警備業務の認可」を受けてないとダメです。 そもそも、人材派遣社員が派遣先で警備業務を行う事は出来ません。

    なるほど:3

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