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20代女性、フリーターです。 Wワークについて質問です。 現在のアルバイト先で社会保険に加入しており、週30~3…

20代女性、フリーターです。 Wワークについて質問です。 現在のアルバイト先で社会保険に加入しており、週30~35hぐらい働いております。 他でWワークのアルバイトは可能でしょうか? 週40h以上働いてはいけないと聞いた事があるのですが、実際それ以上働いてる人はたくさん居ますよね。 問題無いのでしょうか? 全く無知な為、どなたか詳しい方簡単に教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法上、週40時間以上働いてはいけないという締まりはありません。 正しくは40時間以上働く場合、40時間~の賃金を割増ししなくてはいけないという法律です(残業代のようなもの) 1日8時間以上、週40時間以上働く場合はそれ以降の賃金を1.25倍以上雇用者は支払う義務があります。 これを36協定と言います。 Wワークの件は法律上可能ですが、現実的には難しいと思われます。 というのも具体的に例を挙げると 現在のアルバイト先をA社、Wワークを考えている会社をB社とします。 A社で7時間業務をしたとします。A社での業務を終えB社に行き業務開始した場合 B社は8時間を超えた時点から割増賃金を支払わなくてはなりません。 つまり、7時間既に労働してからB社へ行った場合、 B社は1時間のみ通常、1時間1分~は1.25倍の賃金を支払う義務が生じます。 週40時間の縛りも同じで月~金A社で計35時間業務した場合、 B社は40-35=5時間のみ通常賃金、それ以降は割増賃金となります。 B社としては質問者様を雇用するより、何も業務に就いていない人を雇用した方がお得というわけです。 B社への申告でA社では20時間しか働いていません、などと 実労働より少なく申告すればB社で受かる可能性もありますが その場合何か問題があったとき罪を問われるのは故意に嘘の申告をした質問者様になります。 また、Wワークを考えているB社に正しく申告し雇用して貰ったけど 何時間働こうがB社はB社のみで計上し、B社で8時間超えない限り割増賃金を支払わないような会社であれば 労基法、36協定を正しく理解されていない会社と言うことになります。 あまりいい会社とは言い難いですね。

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