解決済み
ご質問の「経営する場合、必要な資格」というのは、 経営者個人に必要な資格のことを聞いてのか、 施設全体として運営するのに必要な人員の資格要件を聞いているのか分かりませんでしたが、 分かる範囲でお答えします。 まず、この2つの違いはわかりますか? ①有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護) ②特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) 参考として、私の手元にある資料から抜粋して人員要件を示しておきます。 ① 管理者・生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員・計画作成担当者 ② 管理者・医師・生活相談員・介護職員・看護職員・栄養士・機能訓練指導員・介護支援専門員 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第五条 特別養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法第十九条第一項 各号のいずれかに該当する者、 若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者、又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 (ようは施設長には、社会福祉主事の資格か、実務経験2年か、社会福祉施設長資格認定講習の受講のいずれかが必要です) 施設長に必要な資格、生活相談員に必要な資格、機能訓練指導員に必要な資格など、 それぞれの職員の職種ごとに色々な規定があります。 それから、株式会社の取締役や、社会福祉法人の理事といった、法人の経営者と、 個別の施設の管理者はまた別です。 老人ホームを経営したいのであれば資格うんぬん以前に相当な勉強が必要です。 (法律の規制や制度がややこしいため)
なるほど:2
経営者となるなら介護資格は不要です。 資本金と遣り繰りする才覚が必要ですね。
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