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宅建の地上権について

宅建の地上権について現在、宅建を独学で勉強している者です。そこで宅建の地上権についてですがどうも理解することが出来ません。 テキストを見ても何か理解できず苦しんでいます。どなたか例を出して教えていただけないでしょうか??よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    今、8月の社会保険労務士の学習中で10月宅建も受験する予定のものです。2級ファイナンシャルプランニング技能士の不動産運用設計や税理士試験の相続税法や所得税法で学習した時の考え方を申し上げるます。 借地権に近いと思いますが、地主から土地を借入、その土地の上に建物(住宅、事務所、倉庫など)などの工作物や竹林など所有するための使用する物権で、参考に借地権は、建物を所有とする土地の賃借権なので、地上権の方が広い考え方に対しで借地権は狭い考え方です。また、地上権の下の部分すなはち地主の権利を底地権ともいわれます。

  • 抵当権を設定した瞬間、 土地の上に建物が存在すれば地上権も存在する、無ければなしというだけの話です。

    ID非表示さん

  • 簡単に言えば他人の土地を使うことができる権利ってことです。 ただ地上権の場合、工作物又は竹木所有の為に他人の土地を使用するというのが要件です。 例えばあなたがヒノキや松を育てたいと思い、適当な土地を探していたらAさん所有の甲土地を見つけました。そしてAさんと交渉の末、この甲土地を使わせてもらうことになりました。この時Aさんと地上権設定契約を結びました。 あなたはヒノキと松を育てる為にAさんの土地を使用出来る権利、これが地上権です。 この場合、借地契約も考えることが出来ます。(でも今回は地上権ってことでしたので) ただ貸借権は債権であり物権である地上権に比べると弱い権利です。 反対に地上権は強力な権利なので地主は設定したがりません。 なので地上権よりも借地権の方が一般的に使われてます。 (違いはまだいっぱいあるので確認をしてください) 権利は目に見えないものなのでなかなか理解しようとしても難しいものですが、何度も繰り返しているうちに必ず理解出来るようになるので頑張って下さい。

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    ID非表示さん

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