解決済み
弁護士免許を剥奪される悪徳弁護士はたくさん居るようですが、 弁護士免許を剥奪されると、もう二度とこの資格は取得出来ないのですか? それとも、 司法試験に合格すればまた取得可能なんですかね?
1,597閲覧
基本的に勘違いされています。弁護士免許という考え方はありません。 弁護士は弁護士会に所属しないと活動できません。弁護士会に所属するには司法修習を修了する必要があります(法曹資格ということもありますが、これが質問者さんが考えてる弁護士免許になると思います)。 そこで、法曹資格は剥奪されることはありませんので、弁護士免許を剥奪ということは起こりません。ただし、弁護士会から除名処分を受けると3年間は弁護士登録は出来なくなるので、弁護士となる資格が一定期間失うということは起こります。(除名処分より軽い退会命令という処分もありますが、こちらは他の弁護士会に登録できる余地があります)
2人が参考になると回答しました
弁護士資格をはく奪されることはほとんどありません。 懲戒処分はたいへん多いのですが身内が身内を裁いているため ちょっと甘いんじゃないのという人もいます。 ただし、除名をされた者は3年を経過しても再度登録を認められる ことは無いと思います。(司法書士会は永久的に登録を拒絶する とのことです。弁護士についても法12条1項に拒絶できる根拠あり。)
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る