教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

試用期間満了で従業員のクビを切りたい時も、雇用者は期間満了一ヶ月前にその従業員に解雇予告することが必要なのですか?

試用期間満了で従業員のクビを切りたい時も、雇用者は期間満了一ヶ月前にその従業員に解雇予告することが必要なのですか?

472閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇止めの場合は、労基法ではなく雇止め基準という告示の規制があります。 雇止め基準告示2条で、1年を超えて雇用期間があり、3回以上更新がある場合は、30日以上前に予告をする必要があります。 ただし、予告しなくても罰則規定はありません。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/14.pdf

  • 試用期間中において、雇い入れて14日以内の者を解雇する場合においては、三十日前に解雇予告をする法的義務、三十日前に解雇予告しない場合の解雇における解雇予告手当を支払う法的義務は発生しません。試用期間14日を超えた者を解雇する場合には、三十日前に解雇予告をする法的義務、三十日前に解雇予告をしない場合には、解雇予告手当を支払う法的義務が発生します。(労働基準法第20条、21条)いずれにしても試用期間中、試用期間満了でも、その後でも労働契約法第16条2項により、客観的に見て、合理的な理由で、社会通年上相事由と解されるものでなければ、法的には、解雇は無効とされます。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる