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派遣社員契約切れ後、別会社への契約社員としての契約が決まりつつあります。 4月末で、派遣社員(技術職)の契約が完了…

派遣社員契約切れ後、別会社への契約社員としての契約が決まりつつあります。 4月末で、派遣社員(技術職)の契約が完了し(会社都合)、国民年金、 国民健康保険への手続きを行いました。すぐの仕事も見つからなかったので、離職票を待って、ハローワークへ行こうと思っていたところ、 知り合いから、契約社員での仕事の話を頂きました。 新しい職場は、とりあえず、3ヶ月の契約で、その後は未定です。 契約社員(保険等、会社側で対応)と、個人事業主形態のどちらかを選ぶように 言われているのですが、どちらがいいのか判りません。 今まで、社員&派遣社員でしか働いてこなかったため、確定申告等にも不安がありますが、 本当に短期であれば、会社側の手続きの煩雑さも気になるので、個人事業主形態が いいのかと思っていますが、どうすればいいのかわかりません。 お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    契約社員は労働者であり、会社と雇用契約を結びます。そして労基法で守られます。有期契約なので、よほどの事情がない限り、会社が中途で解約できません(その事情はあなたも同じです)。更新が3年を超えたら、期間を定めない雇用契約とみなされ、会社は期間満了時に「満了しましたから、これで終了です」とはいえなくなります(正社員に移行するわけではなく、正社員の待遇が手に入るわけではありません)。 個人事業主は労働者ではありません。会社と業務委託契約(請負契約)を結びます。これは仕事の成果に対して対価を得ます。労働者が、時間の切り売りをしているのとは違います。年休もありません。休めば対価が得られなくなる、ということです。会社が時間拘束することはできません。あくまで仕事の成果で対価を得ますから。国民年金を自分で納め、確定申告も自分でします。労基法で守られるわけではありませんが、業務委託契約に解約の申し出予告期間の定めがあるはずです。それが、労働者の退職申し出の予告期間にあたります。請負ですから、労基法ではなく、下請法で守られることになります。 儲けさせてもらえるなら、個人事業主のほうがいいですが、会社が、みすみす損するような選択をさせてくれるわけがありません。ぜったい請負契約のほうが損になるような設定をしているに違いありません。私があなたの立場なら、労基法に守られる契約社員を選択しますね・・・ あ、3ヶ月しか働かないのであれば、年休も関係ないです。 それと、会社が個人事業主を勧めてくるのは、事務の手間が楽、というのもあります。外注費で落とすだけですから・・・

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