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アルバイト先の会社から損害賠償を請求されて困っています。 インターネット接続でルーターを使用したからメールが2日間(そ…

アルバイト先の会社から損害賠償を請求されて困っています。 インターネット接続でルーターを使用したからメールが2日間(それも土日ですよ)できなかったと「40万円賠償しろ」と請求されています。会社とは、小さい芸能プロダクションで普段の仕事とは、メールで面接に来る人とのやりとりをしているだけなのに、40万という金額がどういう計算ではじき出されたのかわかりません。 アルバイトの契約書も交わしてないし、文書もなにもありません。これって法律的に違法ではないんでしょうか? 社長の住居も不明でなにかと名前を表に出さないようにしています。(身分証明は何ももってないようです) なにか後ろめたい事があるように感じています。支払わなければならないにでしょうか?

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606閲覧

ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    損害賠償だ!!と勝手に言ってるだけでしょ? 言うのは自由です。 損害賠償金がほしいなら裁判所に行けと言う話です。 では3千万円の賠償だと言われただけで貴方は支払うのですか? 賠償金額は裁判所で判断するものです訴え主が勝手に金額を算定して支払いを要求するのは恐喝になります。 裁判は訴えるのは自由です。裁判費用と時間をかけて40万円なんて現実問題無いです。 よく侮辱罪だ!訴える!なんて言葉聞いた事ありますが、実際日本で侮辱罪で訴えた人は殆ど居ません。 時間と裁判費用が賠償金より高いからです。 そんな会社辞めろ!!

  • そういう会社ですし、おかしいと思うのであれば、ほおって置いてもいいと思いますが。

    ID非表示さん

  • あなたに非がないなら損害賠償に応じられない旨回答すればいいです。 あなたに非があるならまず金額について会社と話し合いをすればいいです。 ただ、話し合いが決裂したとき会社が裁判を起こす可能性がありますが、過去の裁判例等から労働者の責により会社に損害を与えたときの労働者が支払う金額の相場はだいたい損害額の25%程度です。 なお、それまで働いた賃金が損害賠償を理由に不払いになった場合は、逆にあなたから会社へ賃金を支払うように裁判を起こしてください。

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    ID非表示さん

  • 消費生活センターに、聞いてみるべきです

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