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消費税・地方消費税の簡易課税用申告について 今まで税理士事務所へお願いしていた消費税の申告作成を自分でしなければいけな…

消費税・地方消費税の簡易課税用申告について 今まで税理士事務所へお願いしていた消費税の申告作成を自分でしなければいけなくなりました。介護員処遇改善交付金の受け入れは、消費税課税区分では第何種になるのか教えてください。 また、事故による保険金受け入れ(全額被害者へ支払い及び修理工へ支払)は第何種になるのでしょうか。消費税について色々調べているのですが、無知なためなかなか探せずに困っています。 また、過年度分経費戻し入れを雑収入科目にて処理をしていますが、この場合は第何種なんでしょうか・・・ よろしくお願いします。

補足

回答有難うございます。 すみませんが、あと1件・・・ 介護保険が始まってから数年ほど、前任者が収入計上(未収計上)を適当に(と言ってしまうほどめちゃくちゃ)してしまったため、未収金がかなりの額マイナスになっていました。行政監査にて処理するようにとの指導があり、未収金マイナス分を雑収入で受けることになり、計上しました。この分も課税対象外で構わないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    交付金や保険金は消費税の課税対象外です。 過年度経費戻し入れは、雑収入とせずに今年度の経費から控除すれば、事業区分を気にする必要がありません。 介護保険の収入(保険収入・利用者自己負担分)は、「課税対象外」ではなく「非課税売上」となります。 利用者が100%負担する売上については「課税売上」となります。 未収計上した売上を戻す場合も、それぞれ「非課税売上」「課税売上」のマイナスとして扱うことになると思います。

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