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源泉徴収額 交通費 何度もこの件で相談させて頂いてます。回答して頂いた方ありがとうございます。 今日もまた続きに…

源泉徴収額 交通費 何度もこの件で相談させて頂いてます。回答して頂いた方ありがとうございます。 今日もまた続きになります。 前回の質問は ①交通費が課税対象になっている。 ②源泉徴収額が10%取られている。 交通費が課税対象になっているのは、報酬の場合はありえるとの事でしたので会社に確認しました。 その結果私に支払われてるのは給与でした。その為なぜ交通費が課税対象になってるか聞いた所、会社のミスとの事でした。 そして税務署の方に相談した所、交通費が課税対象ではなかったのなら報酬と言う事は有り得ないそうです。 また、会社側が私には給与と言ったのに他の辞めたスタッフには報酬と言いました。(←多分私が給料なら交通費が課税対象になるのはおかしいと言った後) そして、給与であるなら源泉徴収額が10%というのもおかしいですよね? 会社に聞いた所、今年から源泉徴収額が上がったのをご存じですか? と言うメールが来ました。 上がったとは言え前の職場(ネイルサロン)は今よりお給料を貰って居ましたが2%位でしたし、10%と言うのはおかしい気がします。 しかも何度も直接経理とやりとりしたいと言っても断られ、私→店長→経理といったカンジで店長が間に挟まって居ます。何故そんなに直接経理とやりとりが出来ないかも分かりません。 長くなりましたが、こんなカンジでも源泉徴収票さえ送られてくれば多く払った分は戻ってくるのでしょうか? 私は今後どのように動けば良いのか、是非アドバイスをくださいm(_ _)m また、3月分のお給料も同様に計算されていたとおもいますが、3月と4月では会社の経営体制が変わった為3月分は諦めるべきでしょうか?

補足

交通費が課税対象になっていた差額は来月のお給料と一緒に支払われるそうです。 契約書は書いていません。書かなくて良いのか聞いた所うちには無いといわれました。 求人要項の通り、時給で働き交通費は月2万5千円まで支給との事でした。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まずは5月分の給料明細と5月31日の給与を貰って、 あなたの言うように源泉徴収票を貰ってから具体的に動いたほうが良いでしょうね。 労働の対価はきちん貰わないと損しますでしょうからね。 先ず、3月の給与ですが、求人要項の時給はいくらですか。2月15日~3月14日迄の労働時間数は何時間ですか。交通費はいくらですか。手取りはいくらでしょうか。それらを明確にしておきましょう。 契約書を取り交わしていなくとも、求人要項で口頭で契約して勤務に付いているのでそれは生きて来ます。 源泉徴収税額は3月分も4月分5月分もそのネイルサロンは税務署に法定調書として報告する義務がありますから 税務署に言ったほうが良いでしょう。きちんと税務署で対応取ってもらうように言いましょうね。 下手をすると、過去5年に遡って税務調査がありましょうから、事業の継続危機になるかもしれませんね。 辞める時には源泉徴収票を発行して貰いましょう。これは強く言って何でかんでも貰ったほうが良いでしょうね。 そうしないと、確定申告が出来ませんからね。 取られ過ぎの源泉徴収税額が戻らなくなってしますので。 元々は時給で交通費が2万5千迄支給と言うことでの報酬扱いで 源泉徴収税額が10%で計算していたのでしょうね。 3月のはその内容で支給しているのでしょうね。 4月はネイルサロンの社長交代して、あなたのクレームで給与所得に変わっていますが、 時給1,000で、交通費11,600、給与167,100で、源泉徴収税16,710が天引きされている。 これも口先で給与と言っていますが、根は報酬扱いですね。 これから推定すると5月も10%の源泉徴収税額が取られそうですね。 取り敢えずは交通費は非課税にはするでしょうが。 給与所得なら源泉徴収税額は乙欄で9,400程度、甲欄で3,130ですから 予め、言って置いたほうが良いでしょうね。 ネイルサロンが潰れてしまうと、貰い損なって損になりますからね。

  • まずは「給与」であることがはっきりしてよかったですね。 今後の対応もはっきりできます。 そして交通費の源泉徴収分も差額が戻ってくると言う事でこれもよかったですね。 さて、10%の源泉徴収ですが、どう考えてもおかしいとしか言いようがありません… 源泉徴収所得税の額は「税額表」というものできちんと決まっていますので、基本的に一律**%とはならないものです。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものを提出していればかなり少なくなりますし、年末調整してもらえます。 提出をしていますか?してなければご自分で確定申告をしなければなりません。 提出していて年末調整されたとしてもちゃんと処理されるのか疑問を感じます。(ちゃんとしてくれたら問題ないのですけどね) よって年末調整で、過払い分の源泉徴収所得税が還付されない事(間違った処理)をされた場合に備える事となると思います。 それは「確定申告」をする事です(しつこいですがちゃんと年末調整されて過払いの税金が戻ってきたら必要ないですからね)。 少し面倒だったり難しそうだったりと感じるかも知れませんが、この際、今後必ず必要になる知識を身につけるチャンスだと前向きにとらえていきましょう! できるだけ端的に給与所得の納税の方法について説明します。 一年間に支払われた「総支給額」(手取りではなく天引きされる前の全額)から、控除金額を引きます。 具体的には ・「社会保険料」(「雇用保険料」「厚生年金保険料」「健康保険料」「年金加算掛金」支払った金額がそのまま引けます) ・基礎控除「38万円」(固定) ・生命保険に入っていれば「生命保険料控除」も使えます。(加入額に応じて最高5万円控除されます) 他にもありますがあてはまるのはこれくらいでしょう。 これらの控除額を引いた残りが「課税所得」となり税金がかかります。 こういう計算を申告するのが「確定申告」でありいわゆる納税です。 必要なものは、「源泉徴収票」です(生命保険に入っていればその支払証明書も) 「源泉徴収票」は給与支払者(お勤めの会社)が本人に発行する事が法で定められていますので、ご質問者なら12月頃に必ずもらえます。 発行してもらえない場合の窓口もありますので、そのときはまた質問してください。 また「源泉徴収票」自体の信憑性も疑問が残るケースですので、毎月の支払明細(給与明細)はきちんと残しておきましょう! □結論□ 『給与明細をちゃんと保管しておいて、年末には源泉徴収票をもらう』のが今後の必要な行動です。

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  • 現在経理を担当しております。 酷い会社ですね(^^; 恐らく①に関しては交通費が非課税だと知らなかった。 業務委託報酬だとしてもお粗末です。 ②に関しては、細かい税率が分からないので10%にしておいた。 源泉徴収票さえきちんとあれば、仮に課税率が100%でも確定申告で戻ってきますので とりあえず10%でみたいな処理をしたのではないかと・・・ 恐らく経理担当者もほぼ素人で、かなりドンブリ勘定の経営なのだと思いますが こんな所ではないでしょうか・・・ 今後は、必ず給与明細を貰う事と源泉徴収票を発行してもらうことを徹底してください。 また、社会保険等に加入はされていますか? 雇用保険などの加入条件も確認し、退職時に不利のないようご注意下さい。

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  • ええと、まず多く払った文は戻ってくるって言うのは、何がどう戻ってくるかってことでしょうか。 交通費が課税対象で・・・の件ですが、お勤め先との契約はどうなっているのでしょう。 それから、源泉で10%は、実際それだけ払っていれば、翌年の確定申告で還付金が発生するかと思いますけど。 10%以下の支払いで、10%って書いてあった方が、ご自身としては”得”なんじゃないのかな。

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