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パワハラって訴える事が出来るんでしょうか? 今の会社は嫌なら辞めて下さいと言わんばかりって感じですが。 一応会社な…

パワハラって訴える事が出来るんでしょうか? 今の会社は嫌なら辞めて下さいと言わんばかりって感じですが。 一応会社なんですが仕事の内容がめちゃめちゃって感じで、問題が起きてからその場しのぎの対応ばかりと後は担当者の責任で会社 上司は逃げるばりで、これってパワハラじゃないんでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    パワハラというよりも…上司が無能ですね、質問を読む限りでは。 負け戦の典型的パターンです。訴えた所で、会社に慰謝料の支払い能力があるかどうかも疑問ですから、早めに見切りをつけた方が良いのでは。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 職場の地位を利用して人格攻撃等をするのであればパワハラに該当する可能性はあります。 パワハラは法律上明記がなく、定義があいまいです。 法律用語ではなく、一般的な社会用語です。 また、判例法理というものもなく、人格的侵害や名誉毀損があり、不法行為に該当するかどうかです。 財団法人21世紀職業財団ー職場において、職務上の地位や影響力に基づき、相手の人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、その人や周囲の人に身体的・精神的な苦痛を与え、その就業環境を悪化させること ①職場においてー宴会や休日の連絡等であっても、業務上の失敗を責める等、実質上職務の延長である場合は該当 ②職務上の地位や影響力に基づきー直接の上司以外であっても、実質的に影響力がある者の行為含まれる、同僚同士でも、キャリアや技能に差があるケース該当し得る ③相手の人格や尊厳を侵害する言動をし、刑法の暴行罪、脅迫罪にあたるような違反する行為の強制、強要、相手の人格や尊厳を侵害する意図や苦痛を与える意図でなされた言動 ④その人や周囲の人に身体的・精神的苦痛を与えー本人がどう受け止めたかで竑多くの人々が一般的にはどう受け止めるかという客観的な基準によって評価 ⑤その就業環境を悪化させるー能力が発揮できないなどの看過できない程度の支障が生ずること ①その言動が業務に関係する場面で行われているか ②その言動に業務上の必要性があるか? ③業務上の必要性が認められるとしても、言動の性質、内容、方法、頻度、他者との均衡等が公序良俗に逸脱していないか等によって判断 業務の遂行に関係して行われる 暴言 悪口 誹謗 中傷 無視 噂を流す 仲間外し 仕事外し 根拠、合理性、相当性等が全く認められない業務必要性や処分 職務の遂行と関係なく、嫌悪の感情に根ざして行われるのであらばパワハラであり、人格的自由を侵害する行為であり、不法行為を構成すると思われます。 パワハラというようなあいまいな用語で訴えるのではなく、人格権侵害、名誉毀損に基づいて不法行為責任による損害賠償請求又は慰謝料請求をしたほうがいいですね。

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