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去年の源泉徴収票

去年の源泉徴収票去年の12月20に会社を辞めたのですが、その時に源泉徴収票をもらいました。 そして確定申告をしませんでした。なぜかというと次に働いた会社にこの源泉徴収票を出せば処理をしてくれると思ったからです。 しかし今年の4月26日から新しい会社に就職したのですが、源泉徴収票を提出したら、 (今年の1月に前の会社から給料もらってます?) と聞かれ、たしかに給料日は毎月5日に貰っていたので貰いましたと言ったら (じゃあ今年の1月分の源泉徴収票を前の会社から貰ってきて、これは去年のやつだから必要ないです。) と言われました。 ここで質問です。 1、一月分の源泉徴収票を絶対に提出しなければいけないんですか?(前の会社とかかわりたくないんです) 2、去年の源泉徴収票は紙くずになってしまったんでしょうか?(素人でよくわからないんですが、払いすぎた税金やら保険料は返ってこないんでしょうか) よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    所得税は、1月から12月までの収入に対してかかります。毎月、会社が給料から天引きして納付してくれます。これは、若干高いめに天引きされます。そして12月、年末調整し、払いすぎた税金が戻ってきます。 年度途中で会社を変わったときは、12月に在籍している会社が、前職の会社の源泉徴収票もあわせて年収を割り出し、年末調整します。前職の会社の源泉徴収票がなければ年末調整はできません。 会社に年末調整してもらえば、ほかに収入がなければ、また所得税を安くしてもらえる要因がなければ、確定申告は不要です。 おそらく去年の年末調整は、前職会社がやってくれているはずです。ですから、払いすぎた所得税はないと思います。保険料は毎月納付分だけ天引きされているので、還付はありません。 去年の源泉徴収票は、もう不要です。紙くず、とは言いませんが、不要ですね。しまっておいてください(もう必要になることは、たぶんないでしょうけど)。 12月の給料であっても、1月に支払われたのでしたら、今年の収入となります。本来なら、退職時に本人に発行する義務があるんですけどね。それを前職会社に発行してもらい、次の会社に提出する必要があります。それを提出しないと次の会社では年末調整できません。若干多めの所得税を納めることになります。 前職の会社の源泉徴収票をぜったい提出しなければならないことはありません。提出しなければ、年末調整できないだけです。 前職会社に、発行するよう要求してください。 もし、前職会社とかかわりたくないとおっしゃられるのでしたら、税務署に行ってください。 国税庁のリンク先を示します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 以下に少しコピぺしておきますね。 概要 源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続です。 [手続根拠] 所得税法第226条 [手続対象者] 源泉徴収票を交付されなかった受給者 [提出時期] 随時 [提出方法] 源泉徴収票不交付の届出書を作成し、提出先に送付又は持参してください。 [手数料] 手数料は不要です。 [添付書類・部数] 給与明細書が保存されている場合は給与明細書の写し ということですので、税務署に給与明細をもって税務署で手続きしてください。

  • 税金は1月~12月の収入から計算されます。 再就職先で処理してもらえるのは同じ年の分だけです。 1.年末調整をしてもらえないし、確定申告もできません。 「払いすぎた所得税」が返ってこないのを覚悟するならご自由に。 また、再就職先の給与から引かれる所得税が、本来の額より高くなるでしょう。 2.「年調未済」と書いてあったり、「給与所得控除後の金額」欄が空白だったりするのなら、確定申告が必要です。 そうでないのなら、処理済みですから、恐らく必要ないでしょう。

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