解決済み
外国人雇用手続き書これはどこで手に入れてどこに提出すれば良いのでしょうか?
日本在住の外国人です まだ国籍は日本ではないですが日本人と結婚しました
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(追記) なるほど、ちょっと誤解していました。 在留資格「日本人の配偶者等」ですか? おそらく職安にある雇い入れ報告書のことですね。 ここ1、2年くらいで導入された報告書ですね。不勉強でもうしわけないです。 外国人を雇う事業所が届け出ないといけないものですね。 管轄は厚生労働省になるやつですね。 多分これかな? http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/07.html 混乱させて申し訳ないです。 ******************************** 外国人の方を新規で雇用されるのでしょうか? その外国人の方は日本にいますか?それとも在外でしょうか? 私が知らないだけかもしれませんが、外国人雇用手続書なるものはないと思います。 外国人を雇用する際は、働く仕事によってさまざまな在留資格を取得する必要があります。 外国人雇用手続書というのは、推測するに在留資格を取得するための申請書類のことかと思うのですが、違いますか? それであれば法務省のHP(以下)からダウンロードできます http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html 通訳や翻訳などの仕事がメインならば、人文知識・国際の在留資格を所持する必要がありますが、すでに在日の場合、本人が直接「在留資格変更」の手続きを取らなければなりません。 たとえば在留資格が「留学」の場合、在留資格変更申請書(入管設置)に必要事項を記載したものを提出しますが、提出の際、会社側で用意する書類としては雇用契約書(雇用契約期間、給与・休暇等の待遇が明記されているもの)や働く会社の過去の収支などの実績等が記載されたパンフレットなど、それと雇用理由書(なぜ当該外国人の雇用が必要なのか)といった書類も提出しなければなりません。 留学生ならば成績証明書・卒業証明書(見込み)なども必要となりますが、このほかは個人および雇用する会社の経歴により提出する書類は異なってきます。 在外の場合、雇用主が在留資格を代理申請できます。 その際は在留資格認定証明書申請書(入管設置)に必要事項を記載の上、先ほどの会社側が用意すべき書類を提出しなければなりません。その際、本人の顔写真やパスポートのコピー(氏名確認用)が必要とされます。 この申請書をもとに「在留資格認定証明書」が発行されますので、同証明書を本人に送り、最寄りの大使館にパスポートと在留資格認定証明を持ってビザの発給を受けることとなります。 なお、外国人の方の経歴によっては勤務できない仕事もあります(たとえば文学部卒の学生をSEとして雇用するとか)ので、業務内容や雇用理由書の作成には注意を払いましょう。
外国人を雇用する者が届け出る厚生労働局への外国人雇用状況報告ならばネットでできます。https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp 外国人の就業ビザ取得のための在留資格認定証明書交付申請ならば入国管理局へ。 既に日本に居る外国人が転職するときの就労資格証明書も入国管理局へ。 【補足について】 「在留資格変更許可申請」ですかね。外国人登録してある役所を管轄する入国管理局です。http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html
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