解決済み
教育関係の職場なんですが、どれだけ残業しても、宿泊しても残業手当が一切付きません。夏休や春休みがあるからと言われるんですが、これって違法ではないんでしょうか?
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「裁量労働制」「事業場外みなし労働制」を実施している事業所であれば残業代はカットでも合法ですが、いずれも職種的に当てはまらない気がしてなりませんね・・・ 発生した残業代を支払うことなく、特定休日を代休に充てさせ相殺することは、労働基準法37条各項に反しています。ただし最近改まったルールですが、「月の残業時間が60時間を超えた部分について、労使協定による事前取り決めがなされている場合に限り、代休の付与で残業割り増し代は相殺できる」と、例外規定が置かれています。 http://www.ron.gr.jp/law/law/roukihou.htm それに叶う範囲としては違法になりませんが、質問者さんの職場の場合、「どれだけ残業しても」ですからそういう細かい約束にはなってなく、ただ単に残業代のすべてを代休扱いにしているようですね、違法領域です・・・
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