教えて!しごとの先生
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マイカー通勤…

マイカー通勤…今まで車通勤をしていたのですが、 引越しをした為、車通勤の許可がおりませんでした。 (家~会社迄が直線距離で3キロ以内は不可という理由) (※就業規則にも何も書いてなかったので言われるまで知りませんでした) 必然的に通勤は、徒歩・自転車・バス・バイクの何れかになるのですが 体調があまり良くないので(持病で)徒歩・自転車は難しく バイクは所持しておらず、バスは車通勤の6倍時間がかかります。。 が仕方なくバスで通勤していたのですが、ほぼ毎日深夜まで残業しているので 帰りはバスなんかある訳もなく体調が悪くなるので休憩をとりながら 1時間程かけて歩いて帰るか・タクシーで帰るかになってしまいます… なので会社の近くに駐車場を借りてしばらく通っていたのですが、 バレたようで忠告され仕方ないですがまたバスで通っています。 会社的にはバス代が惜しいのか通勤時間を考えて言ってるのかわかりませんが バイクを買え!だとか自転車で来い!だとか言ってます。。 田舎なので帰り道は真っ暗で自転車のライトをつけたとしても暗いです。 正直、体調が良かったとしても徒歩・自転車は… 理由なく嫌なのではなく以前に恐ろしい目に合いそれから恐怖で。。 今の会社に入ってからも退社時に何度か恐い思いをした事があります。 なんとか車通勤が許可してもらえる方法はないのでしょうか? バイクを買うか直線距離3キロ以上の所へ引っ越すかしかないでしょうか。。? あと、もし会社が言う様に徒歩や自転車通勤にして退社時にまた以前のような 恐ろしい目に合ってしまった場合会社は何か補償というか対応してくれるのでしょうか? 遅くに帰ってるお前の責任…ですかね。。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    結論的には、結論が出ないが正解です。 会社側は、通勤に対して、公共交通機関を利用できない時間まで 勤務させて帰宅困難になる場合には、宿泊や、タクシーでの 帰宅をさせ、その経費に付いては会社側が負担をしなくてはならないという 判決が有ります。 ただし、その業務命令がどの程度の物なのか (個人の判断で帰宅できるのか) 等、あくまでも、通常、従業員のしてのルール内で 行動を行い、どれだけ会社側が、注意や保護責任義務があるのかは 裁判所の判断しか結論は出ません。 ゆえに、会社側に、配慮させるのはなかなか難しいかもしれません。 ただし、何か事がある場合には、会社側に労働者保護の観点から 多額の支払を求める判例は、非常に多くなってきているのが 実情です。 (例を挙げれば、従業員が任意保険をかけずに自家用車で通勤した場合も 事故が発生した場合、会社は被害者保護の観点から、管理責任を追及され 高額な賠償責任判決が出ることは珍しく有りません) つまり、戦えば、勝訴の可能性は高いですが そこまでやるつもりがあるかどうかです。 今回の場合は、会社が拒否をするのであれば 裁判しか方法は無い可能性が高いです。

  • 会社のルールですから、会社の裁量です。 共通の決まりなどなく、会社が独自に決められます。 残業に関しては法律できちんと保護されます。 毎日深夜までなら完全に36協定違反でしょう。 会社に対して残業を断れます。 強制するようなら訴えられます。 体調も悪いなら、バスで早く帰宅して休養すべきです。

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