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就職活動で内定後の入社承諾書と身元保証書について

就職活動で内定後の入社承諾書と身元保証書について就職活動で先日内定を頂いたのですが、待って頂いてまだ他企業を全て受けた後、入社するか考えて決めたいと考えています。 しかし、入社の意思があるならすぐにでも入社承諾書と身元保証書を出すように言われました。 この二つの書類にはどのような効力があるのでしょうか?またこの二つの書類を提出した後は、内定辞退はできないのでしょうか?更には法的罰則などありますか?面倒かと思いますが、どなたか助言またはアドバイスをお願いいたします。 二つの書類に書かれていることは次の通りです。 ○入社承諾書 この度、採用内定通知を受け取り、下記事項を承知し、卒業後の入社を承諾します。 記 1、入社承諾後は正当な理由なく入社を拒否することはありません。 2、住所、連絡先の変更があった場合は、直ぐに連絡いたします。 〔この下には私と保証人の住所氏名を記入し、印鑑を押すようになっています〕 ○身元保証書 〔身元保証される者の氏名生年月日を記入する覧があります〕 上記の者が今般貴社に採用されることになりましたので、貴社に対して次の通り約束します。 1、本人が精神・肉体ともに健全であり、本人が貴社の従業員として適格性を有することを保証します。 2、本人が貴社との間に締決した雇用契約、就業規則その他の諸規則に違反し、又は故意もしくは過失により貴社に対し損害を与えた時は、本人と連帯してこれを賠償します。なお、この保証について催告及び検索の抗弁権を放棄します。 3、第2項の保証期間は本日より5年間とします。 〔この下に日付と身元保証人氏名、連絡先、本人との関係を書く覧と印鑑を押すところがあります。ちなみにこの書類は二枚入っています。〕

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    人事を担当しています。 ご質問にある2点は大抵の企業さんが入社時に求める書類の部類です。 もし提出しなくても法的には何ら処罰の根拠はありません。モラルを問われる程度の事です。 が、身元保証書の場合は、例えば会社に故意に過失を与えたとか、会社の社有品を盗んだとか、個人対会社で利害関係のある問題が生じてしまった時には、保証人となっている方が金銭的な面を含め、何らかの保障をしなければなりません。 入社後、無断で欠勤し続けた場合などに保証人に連絡がいく場合もあります。 さらに、退職後本人とは連絡が取れないけれど、支給品などの返却が成されない場合にも連絡がいったり、支給品相当額の請求をされる可能性もあります。 が、まぁ変な事をしなければ 大丈夫ですよ。。。 入社承諾書については、基本的に入社を約束するものですので、それを提出されると企業側としては うちの会社に入社するという合意形成ができた!(入社することに承諾した)と思うのは当然です。 それを提出してから内定を辞退すると、企業側は困ります。 貴方を採用するつもりで、他の方を不合格にしている可能性もあります。 となると、貴方に就いてもらうはずのポストが不在のまま。。。ということになりますよね。 というより、もし他の企業を受けていて、その会社への入社の意向が100%でないのであれば、適当に言い訳を考えて提出日を遅らせるのが良いと思います。 例えば、身元保証人を引き受けてくれる方が遠方だから署名してもらうのに日数を要するとか云々。 もし、書類の提出期限が決められていないのであれば、見てみぬふりをしても良いですが。。。 会社の規模にもよりますし、採用人数枠にも(管理レベル)よりますが、企業側に与える印象が悪くなってしまう可能性もあります その会社に内定を取り消されても仕方ないと思えるなら、トピ主さんの現状を正直に話すのも1つの手です。

    なるほど:1

  • 一種の契約です。 入社承諾書を提出することは、その会社に入社するという契約ですから、その後の辞退となれば、貴方は非常に不利な立場になります。おそらく10月前の辞退なら問題にはならないでしょうが、企業側の考え方次第ではとことん法廷(民事)で争う企業もあるので、あまり甘く見ないほうがいいですよ。過去の判例では、100万近く損害賠償させられたケースもあります。 この身元保証人のケースでは、「過失」の場合も含まれますので、「故意」だけではありませんよ。 私なら身元保証人にはならないでしょうね。 結論としては、内定承諾後の辞退では、法的罰則はなくあくまで民事上の賠償の可能性だけということです。 ただし、本人の承諾なしに勝手に保証人を書いて提出し、その後に内定辞退となると、まったく話は別ですね(笑)。

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