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アルバイトを4日で辞めると申し出たら、その分の給料は支払えないと言われました。こんなのってありですか? 働いた分の給料…

アルバイトを4日で辞めると申し出たら、その分の給料は支払えないと言われました。こんなのってありですか? 働いた分の給料をもらって仕事をやめることは出来ないのでしょうか?先日始めたアルバイトなんですが、仕事の内容も次第に覚え始め、お店の従業員も良い方で、だんだんと仕事が楽しくなってきた頃です。研修の私に対して、新人いじめのような指導をはじめる先輩(以後A)に当ってしまいました。 Aとは2人で仕事を行っていたのですが、私に対して教育という名目で説教の連発。初めは私もこういう教え方の人なんだな…と我慢して仕事をしていたのですが、その説教のせいで仕事に遅れが出て、またそれに対して説教の負の循環。おかしいと思ってこちらの意見を述べようとしても、「なら私はもう教えません。覚える気ないのだから他の方に聞いてください」と、明らかに研修への教育放棄とも見られる発言。また、店長のいる前と店長のいないときのAの対応が明らかに違い、このことより私の中でAが行っているのは教育じゃなくいじめという考えに至りました。 その日の仕事を終え、悔しい思いをして帰路についたのですが、Aのことを考えると本当に億劫で、精神的に滅入ってしまい、今後仕事をしにお店に行くことが怖くなってしまいました。仕事を続けたいのはやまやまですが、こんな状態で仕事を続けても迷惑だと思い、辞めたいむねを店長に連絡しました。 話し合いの結果、今後Aと一緒のシフトに入らないように配慮してくれるとのことなのですが、どうしても引き継ぎなどでAと被る時間があるなどのことから、私は、仕事に行くのが怖い気持ちから、やはり辞めたいと申し出ました。 すると、辞めることは可能だが給料は支払えないと言われたのです。理由は、 1.面接時に口頭で述べたように、すぐに辞めたり連絡なしでこなくなった人にはその分の給料は支払われない。 2.新たに求人をかける際の費用がかかるので とのことでした。1に関して、私は口頭でしたので「その分しか支払われない」と勘違い(1日で辞める気はなかったが、まさか数日働いた分も支払われないと思っていなかったので)していました。2.に関しては、それは会社の都合で、それならば辞める人の事もあらかじめ考慮して、多めに採用するべきでは?と思ってしまいました。 店長曰く、給料は1カ月ほど最低でも働いてもらえないと出せないと漠然とした目安を言われたのですが、こんなのってまかり通るのでしょうか? 労働基準監督署というものを見つけたのですが相談にのってくれるのですか? 給料を脅しに引き留めようとしてるようにしか思えなくて凄く辛いです。

補足

法律カテにも同様の質問をしたのですが、カテ違いだと思い、こちらに立て直しました。 もし労働基準監督署へ報告すべきとなれば、直接訪れなければいけないのでしょうか?一度電話などで相談してから行くことは出来ますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    給料を払わない、という取り決めは、明らかに労働基準法第24条違反ですね。 (賃金の支払) 第24条 1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 面接の際の取り決めは無効です。全額働いた分を払ってもらえます。 会社の勝手な言い分は、一切無効です。 会社が損害賠償をあなたに求めるときは、その損害額について、会社側が立証しなければならないので、現実的に無理でしょう。 仮に、損害賠償請求されたとしても、給料との相殺は、できないことになっています。 給料は、手渡しでもらうことになると思います。払ってもらえるか?じゃなくて、支払い方法について聞きましょう。 できれば先に、内容証明郵便などによって請求すべきなのですが、直接労働基準監督署に相談されるのならば、電話で相談されても良いでしょう。 労働基準監督署所在地 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

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