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これって不当解雇??

これって不当解雇??1,2ヶ月アルバイトしてよかったら正社員になる約束で入社したのですが 1週間ぐらいで解雇されました解雇理由が私語が多いと言われました でも実際仕事に関係ない話はしてなく仕事に慣れてないので隣の人に 心配なのときに頻繁に聞いたり、これ大丈夫かなと独り言をいうことはよくありましたが 周りから見れば私語ばかりしてるように見えるかもしれませんし、 隣の人の仕事の邪魔になってしまってるかもしれません でもそれだけで解雇にできるんですか? 話してる理由を説明しても上司は全く聞く耳持ちません

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    (あまりにも下らない回答があるので、はっきり書いておきたくなりました) 『就業規則に、私語が多いと解雇と明記されていないと、私語が多いことを理由にした解雇は無効になる可能性がある』って? そんな就業規則の条文なんて有り得ない!絶対に有り得ない!!そこまで書くわけがないだろう。 せいぜいが「職場の風紀を乱し、他の労働者の業務の妨げとなる」というような、不特定の範囲で書くほうが一般的。 それを、「私語が多い」「何々をした」「あれをした」らだめ、なんて全部羅列したら収拾がつかない。常識で考えればあたりまえ。 なので、職場の風紀や、周りに迷惑をかけるような行為として認められるほど、ひどかったのかどうかが論点で、私語の有無じゃないでしょ。 質問者様のあまりにも多い私語が、業務の妨げになっているかどうか。 その私語が、業務に関することだろうと、仕事を覚えられずにいつまでも、繰り返しきいているようなこと、それって、試用期間中の見極めで、必要な能力の不足ということでもある。 法律相談しても笑われるよ。「私語が多いと解雇って、規則に書いていないのに、私語が多くて解雇されました」って言うの?本当に??? まさかね。 ---------------------------- 会社の言うことが、言いがかりではなく、周囲の人に常時声を掛けていたり、独り言を言っていることは事実であると認めているということでしょうか。 「仕事中にたくさん話していることは認めるが、それは私語ではない」という、(貴方にとっての正当な)理由があるのだから、解雇は不当ではないか?という話だと思いますが、会社としては、1週間様子を見て、「他の人の仕事に差し支えるから辞めてくれ」と言わざるを得ないほどひどいと判断をした、とも考えられます。そうなると、私語はどうかなどが問題ではなくて、周りの迷惑になっている。仕事のうえのこととしても、「もうちょっと覚えてくれ。自分でも解決してくれ。それができないようでは、いらない」つまり会社が期待する能力を満たしていない、ということを言われたと思います。 不当とまでははいえないと思います。せめて、採用されて最初は、しっかり仕事を覚えて、前を向いて口を閉じて仕事をすることは必要だったのではないですか。 想像するに、貴方の評価は「こんどのバイトは、いっつも横の人と話してばかりで、全然仕事がはかどっていない。廻りの仕事にも邪魔だ」となっていたような気がします。 新しく仕事につくときは、学習してがんばりましょう

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 14日以内の解雇は解雇手続き不要です 不当ではないでしょう 14日以上経過すれば解雇手続きが必要です

  • 解雇する人間、ももっとましな事言え!!って思うわ。 「お前にクビ切られた私でさえ、もっとマシな事言いますが・・・」と言ってやれよ。 そんな奴の下で働く時間がもったいない。次行きましょ。

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  • 会社の就業規則を確認されましたか?試用期間中の社員でも、本採用の社員に準じて、就業規則の内容は適用されます。雇い入れて14日以内は、解雇しやすいと勘違いをしている使用者(社長などの雇い主)もいるかも知れませんが、労働基準法上での解雇予告をする義務を負わないのみです。解雇の理由まで軽くなるわけではありません。試用期間中の解雇も合理的な理由が必要です。常時労働者を十人以上使用している使用者は、就業規則を作成し、労働者に職場の見やすい場所に備え付けるなどして、労働者に周知させる義務があります。(労働基準法第89条、106条)労働者を十人以上使用している会社なら、就業規則の閲覧を請求して下さい。労働者を解雇する場合には、原則として、就業規則の解雇理由に拠らなければなりません。「私語が多い」と解雇になると解雇理由が明記されているか確認することです。私は「私語が多い」ことを理由にして解雇された労働者を見たことがありません。就業規則を作成しているにも係わらず、就業規則の閲覧を請求しても、拒否した場合には、 法令違反となります。労働基準監督署に法令違反を申告する口実となります。(とある行政機関で何気に教えてもらったような気がする)多分、解雇理由がないのに、解雇したいから、「私語が多い」と解雇理由にしている可能性があります。就業規則の解雇理由に「私語が多い」ことが明記されていないことを確認しましょう。その上で、労働基準監督署に「就業規則の解雇理由に明記されていない理由で解雇された。」と相談しましょう。社長の協力を必要とする行政指導がなされるでしょう。社長が協力してくれなかった場合、徹底抗戦する覚悟があるのなら、特定社会保険労務士に相談する、金銭面で不安なら、一定の要件を満たせば、弁護士相談が無料となる法テラスの弁護士相談を利用しましょう。

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