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新しい就職先にて、22年度の源泉徴収票を求められました。去年の12月末で前職を退職しているので、今年度は働いていません。…

新しい就職先にて、22年度の源泉徴収票を求められました。去年の12月末で前職を退職しているので、今年度は働いていません。就職先には、「なし」という回答でいいのでしょうか?教えてください(>_<)

補足

在職は21年まででも、22年度1月に給与はもらっています。その場合でも、「なし」の回答でいいのでしょうか?

1,189閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「所得(未就業)がありませんので『無し』」です。 補足 1月に給与支払いがあったのでしたら、「前職会社」から取り寄せてください。

    なるほど:11

  • 去年の12月末で退職をしても 今年の1月以降に給与として振り込まれていませんか? 振り込まれていたら 前職の会社に平成22年分の源泉徴収票を作ってもらってください。 補足 1月に給与が出ているので当然に源泉徴収票が必要になります。 前の勤務先に作成の依頼をしてください。 本来、源泉徴収票は退職後、速やかに発行されます。 しかし実務において その年の年末に在職者分と一緒に作成される会社が多いのも事実です。 理由としては 使っている給与計算ソフトに対応した 専用の源泉徴収票の販売が例年10月中旬以降などの理由があります。 前の勤務先から上記のような回答で 年末まで発行されないとの事でしたら 手書きのものを作成してもらってください。

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  • それでいいです。 所得税は1月から12月までの1年間の所得に対してかかります。だから今年の分だけでいいのです。提出した前職の会社の源泉徴収票は年末調整に使われます。もし提出しなかったら、会社は年末調整できずに、あなたは若干高めの所得税を納め、国に貢献するということになります。 昨年の源泉徴収票は提出しなくてもいいというか、提出されても会社は困るだけと思います。 「今年は収入がなかったので源泉徴収票もないです」でいいです。 補足 締日が12月であってももらったのが1月なら今年の収入になります。今年の源泉徴収票を取り寄せてください。 補足 退職したら、1ヶ月以内に源泉徴収票発行義務があるんですけどね。なのに今は4月・・・ 前職の会社はどうしてそんな眠たい事務処理をしてるんでしょうね? 国税庁のリンク先を示します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 以下に少しコピぺしておきますね。 概要 源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続です。 [手続根拠] 所得税法第226条 [手続対象者] 源泉徴収票を交付されなかった受給者 [提出時期] 随時 [提出方法] 源泉徴収票不交付の届出書を作成し、提出先に送付又は持参してください。 [手数料] 手数料は不要です。 [添付書類・部数] 給与明細書が保存されている場合は給与明細書の写し ということですので、もし前職が発行をしぶっているのでしたら、ダウンロードしてプリントしたものをまずは前職会社に送ってください。添え状で、発行してくれなければ税務署に行きますと書いておいてください。それでも発行してくれなければ、給与明細をもって税務署で手続きしてください。

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