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退職の申出について。 契約社員で事務の実務をしながら、わからないところは引継も継続して受けています。 勤務は今、半年…

退職の申出について。 契約社員で事務の実務をしながら、わからないところは引継も継続して受けています。 勤務は今、半年です。(試用期間は3ヶ月でした) どうしても業務の引継のペースと、先輩との人間関係があわずに5月末に申出て、6月末退職を考えています。 ①「自分の業務遂行の未熟さと、引継が精神的にも限界で、ひと月後に退職したい」と伝えて、もし勤務延長を命令されても、法律的には断って6月末で退職出来ますか? ②有給休暇の買上げ制度がない会社なので、「付与有給10日は自分の権利なので、絶対消化したい」という主張をしたいのですが、もし10日分全部は無理だから減らしてくれと言われた場合、要求はのまないといけないものでしょうか? ※いつ取得するかの日にちは業務の都合でいくらでもあわせる気あり。

補足

給与計算をしていて、25日~月末が忙しいのですが、私に引き継いでいる先輩がいるからといって業務を避けるように20日くらいから取得して、もし「業務に支障が出るから日にちを変えろ」とか「月末ではなく早く退職してくれ」と言われたとしても…応じなくて大丈夫でしょうか? (言いそうな会社なんです) 一応有給は就活のために下旬に取得したいと思っているのですが…。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    契約社員の場合、おそらく契約期間が明記されていると思われます。契約期間がある場合は、労働法の他に民法も絡んでくるために、原則として契約期間が優先されます。ただし、業務をしたくない人を契約期間満了まで雇用する意味もないことから、ある程度の希望は叶えられると思います。 契約期間がない場合、労働基準法では、労働者は14日以上前に申し出なければなりません。事業主が労働者を解雇する場合には30日以上前に通知しなければなりません。 退職届に記載した日より前に「退職してくれ…」と言われ退職させられた場合には解雇となります。退職届を月末に提出し、その時に翌月20日で辞めてほしいと言われた場合、退職予定日までの10日については解雇予告手当を事業主は支給しなければならなくなります。 年次有給休暇については、貴方には消化する権利があり、事業主には時季変更権があります。退職する日が決まっているために、14日以上前に申し出ているのであれば消化する権利の方が優先されます。事業主は時季を変更することができませんが、どうしても出勤してもらわなければ困る客観的理由がある場合は、就業規則に記載がなくても、労使の納得が得られるのであれば年次有給休暇の買い取りをしても問題ありません。どちらにしても、10日の年休を消化する条件になります。 5月末に退職届を提出し6月末に退職するのであれば、引き継ぎ等に支障をきたすこともないと思われます。客観的理由として「月末は忙しい…」等では時季変更はできません。 もっと詳細に知りたい場合は、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。ご質問の内容は法で定める事項になるために、匿名でも問題なく貴方が理解できる説明を受けられると思います。

  • ①5月末に申出て、6月末退職であれば何ら問題ありません。会社が何と言おうと6月末で退職することができます。 ②会社側に「10日分全部は無理だから減らしてくれ」と言う権利はありません。あなたが10日全部有給で休むといったら会社側はそれを拒否することはできません。まるまる10日分を有給で休みましょう。ちなみに有給は業務の都合で取るのではなく、あなたの都合で取るものです。会社にそれを指定する権利はありませんので都合よく有給を使いましょう。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー >もし「業務に支障が出るから日にちを変えろ」 法令上そのような事を会社は言うことができません。 >「月末ではなく早く退職してくれ」 法令上応じる義務はありません。 >(言いそうな会社なんです) 酷い会社ですね。 法令上はそうなっていてもできないってパターンが多いみたいです。あとは人間性でしょうか。堂々と言える人もいるし、会社に遠慮してしまう人もいるし。質問者さんが、これでいいって納得できるのであればそれでよいのでは、と思います。

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