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大学院の税理士科目免除についての質問です。

大学院の税理士科目免除についての質問です。税法科目2科目の免除の話を聞き、大学院への進学を考えています。 ①経済学部への専攻を考えているのですが、経済学部の修士取得で税法免除は可能ですか?(法人税など税法科目の履修はできます) ②現在科目合格はありませんが、大学院卒業後に税法科目に合格すれば、税法科目免除となりますか。 (何年以内の取得や、卒業までに科目に合格していないといけない等の制約はありますか) ③免除してほしい科目の選択は可能なのですか。 できない場合、どのように免除となる科目は決まるのでしょうか。 ④福岡の大学院を考えています。現在福岡大学への進学を考えていますが、他お勧めの大学はありますか。 どれか一つでも構いませんので 教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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bon********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    税理士試験科目合格(簿・財)者です。箇条書きにて回答させて頂きます。 ①現行の試験におきましては修士課程にて税法に関する修士論文を作成した上で大学院を卒業すると税法科目が2科目免除となります。注意すべきは前述の「修士論文を作成した上で」という点で、免除が認可されるかどうかの判断の中にその論文の審査が含まれているため、貴方が行こうとされている大学院にその論文に沿った講義を担当されて論文を見て下さる指導教授等がおりませんと免除も何も無くなってしまいますのでご注意下さい(担当教官によっては、税理士試験免除のための学生を嫌い、免除書類への捺印を拒否するといった事もあるそうです。)。また、その論文もあまりいい加減な物ですとごく稀に免除審査で撥ねられる事があるそうですので重ねてご注意下さい。 ②免除となります(書いていらっしゃる様な制約等は現在の所ございません。)。但し、あくまで順序は「科目合格者になる→免除申請」の順序で、逆は出来ません(免除申請の際に一部科目合格通知書の写しが必要となる点からしても、先に税法の科目合格をしなければなりません)のでご注意下さい。 ③免除科目を選択するというよりは、②にございます通り現行の試験制度における税法9科目の内のいずれか1科目合格すれば、その合格通知書を含めた免除申請の為の書類を提出する事により自動的に残りの2科目が免除となります(要は「どの科目が免除されたか」ではなく「残りの税法2科目の合格が免除された」という事になります。)。 ④免除など考えた事もございませんので詳しくは存じ上げませんが、「2ちゃんねる」のスレッドの1つに「【税理士】税理士税法免除大学院情報【免除】」というスレッドがございます。内容の真偽の程は自己責任による判断にてご覧下さい。 http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/exam/1189786993/ 但し、一応お伝えしておきますが、基本的に免除の制度を利用されるのは「親が税理士事務所を構えていてその後を継ぐ事が決まっている(或いは親の方が我が子にどうしても自分の事務所を継がせたい)」という方か、「4科目まで自力で科目合格したが最後の1科目が何年かかっても受からないので(最後の手段として)免除を利用する」という方の概ねどちらかですので、あくまで個人的な意見ではございますが科目免除は上記の事情でもない限りは利用されない方が宜しいかと存じます。 それでも税法2科目の免除を受けたいという事でしたら残りの1科目は「法人税法」を受験された方が宜しいかと存じます。理由は、現行の税法科目の中で比較的ボリュームの少ない酒税法等に合格して残りの2科目は免除にするという方法も考えられなくはございませんが、もし2科目の免除を受けても、残りの1科目を税理士試験の要ともいえる「法人税法」を受験・合格していないと、現在の様な不況のご時世ですと在籍者3~4名の小規模の税理士事務所ですら書類・面接等で撥ねられる可能性が高いかと存じます。なぜなら当然ながら税理士事務所の顧客の大半は「法人」ですので、法人税法を「受験していないので知りません」では仕事になりません。運良く免除でも採用されたとしても結局勤め始めてから自力で法人税法の内容を習得しなければなりません。また、現行の税理士制度では「試験合格者=税理士」ではなく、「試験合格+実務経験2年以上=税理士」となっておりますので、上記の様に科目免除したが故に採用されず実務経験を積めないとなりますといつまでたっても税理士を名乗れませんので、その点においても免除は出来る限り避けた方が宜しいかと存じます。 長文にて失礼致しました。ご参考になれば幸いに存じます。

    なるほど:7

    bac********さん

  • 税理士連合会に一度問い合わせたことが、ありますが、科目の免除で、自分の指定する科目を免除することはできないと聞きました。 また、大学院で会計学や税法を免除されても実際国税OBは、勤続年数に応じ、すべて免除されるので、税理士は過剰しているのが、事実です。 将来独立されるのであれば、景気が低迷している日本経済において、税務相談、顧問先の巡回、税務申告書の作成だけでは困難です。従い、経営コンサルタントとしての中小企業診断士や個人の富裕層相手にライフプランとして、資産運用も含めて、ファイナンシャルプランニング技能士などを取得して営業開拓していかないと、今の日本の産業構造変化についていけない税理士は、顧問先から見放されます。 まだ、公認会計士や米国公認会計士を取得して、監査法人に入り大企業の会計監査や公企業(国内でいえば公益法人など)の会計監査や税理士業務もできるので、税務相談した事業の方が、グローバル社会の時代には一番必要ではないでしょうか?

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    なるほど:1

    usa********さん

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