教えて!しごとの先生
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先月末から腰痛で仕事を休んでいます。総合病院の整形外科でMRIをし、骨に異常なしなので日にち薬と言われました。しかしまだ…

先月末から腰痛で仕事を休んでいます。総合病院の整形外科でMRIをし、骨に異常なしなので日にち薬と言われました。しかしまだ痛みがあり毎日整骨院に通っています。勤務開始可能は医師が判断するもので、私ではないと上司は言います。これから診断書をもらうつもりですが、おそらく医師は全治1週間程度しか書いてくれないと思います。整骨院で断書?施術書?を頼めば実際毎日施術してもらっているので事実を書いてもらえると思います。 ①会社に提出するには2通要りますか ②整骨院の診断書も威力はありますか ③病欠にするためには、診断書内の日数だけですか 労基法に詳しい方、よろしくお願いします。

補足

整骨院の先生に頼みましたら、施術証明書(診断書は医師のみだそうで)を作成してくれるそうです。②は、整骨院の先生は医師ではないので、会社に提出して認めてもらえるかどうか知りたかったのです。腰痛はMRIには写りません。よって医師は1週間で完治としか書いてくれないと想像しました。治療しながら勤務できないから質問しているのです。それほどつらい痛みなんです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、何の為の診断書ですか?休業に入る為の診断書?復帰する為の診断書? 前者であれば「○週間(ヶ月・日)の休養を要する」と記載されますし、後者であれば「○日より就労可能」という診断書になります。 ①会社に提出するには2通要りますか →一通で足ります。 ②整骨院の診断書も威力はありますか →何に対しての威力なのかがわかりません。 ③病欠にするためには、診断書内の日数だけですか →会社の規則次第です。 医師が1週間程度としか書いてくれないのであれば、医師が認める労務不能期間が1週間程度ということなのでは?治療は就労しながらでも出来ますし、そもそも毎日痛みがあってとても就労は出来ないということであれば、1週間以上の証明はしてくれるのではないでしょうか? ===補足=== 診断書とはあくまでも勤務できないということを主治医に証明してもらえ、ということです。それをほかで証明してくれる人がいるのであれば診断書でも施術証明書でもかまいません。ただ、あなたが労務不能である期間を1週間と記入するか、1ヶ月と記入するかはあくまでも医師の判断です。 さくら事務所

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