2010年の試験から受験資格拡大です。 社労士会HPで正式発表しています。 しかし、撤廃は聞いたことがありません。 補足 受験資格を大きく分けると、学歴要件、資格要件、経験要件の3種類があります。そのうち、学歴要件と資格要件が緩和されました。学歴要件では各種学校に変更があります。最終学歴高卒では今までどおり受験資格がありません。資格要件は今まで行政書士合格者だけでしたが、他の国家資格合格者などが含まれることとなりました。資格名は社労士会HPに列記されていますのでご確認ください。http://www.sharosi-siken.or.jp/2010.02.19-c.pdf 残念ながらファイナンシャルプランナーは含まれません。 他の質問で、税理士が社労士の業務を全て行えるような回答をしていますね。誤回答をしないようお願います。(社労士法をご存知ないFPの方ですので誤回答は多少いたしかたないと思いますが、質問者を惑わさないように。)
いまのところそれはないんじゃないですかね ある程度緩和というか、受験資格が得られる、各種学校や資格試験などが追加されたようですが・・・・
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