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失業保険について教えてください。H21年6月に前職を辞め、会社都合だったために、早く手当を数日分ですがいただき、H21年…

失業保険について教えてください。H21年6月に前職を辞め、会社都合だったために、早く手当を数日分ですがいただき、H21年7月4日に派遣の仕事につき、再就職手当をいただいたのですが、今回、家族の転勤のため、派遣の仕事をやめる事になりそうなのですが、失業保険は1年間働かないともらえないと聞いたのですが、例えば6月末まで働いたとして、いただく事はできますか?7月4日まで働いたらいただけるのでしょうか?昨年、手当をもらったばっかりなのでいただけないのでしょうか?教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    前回の受給期間(離職した翌日から1年間)がいつからになっていたわかりませんが、推察するに6月末~7月3日の失業給付と再就職手当てをいただいたということですよね。 受給期間に所定給付日数が支給されることが基本です。 あなたの場合、前回の所定給付日数に残りがあるようですので、今離職してもその残り分が支給されます。 基本手当日額×(所定給付日数-支払い済日数)-再就職手当て=残額 上記計算式で残額があれば、それを限度額として支給されます。(前回の離職日まで) ただし、たいした金額は残っていない可能性は高そうですね。 それと毎年8月1日で基本手当日額は見直されていますので、雇用保険受給資格者証に記載されている基本手当日額とは額が変わっているはずです。 そこを忘れないでください。 前回の残額からの支給を選択した場合、現在の雇用保険をかけている期間は次回の失業時にプラスされます。 例えば、質問者さんが3月末で退職を選んだ場合、9ヶ月ですね。 次回の就職先で3ヶ月を超えれば合算で1年以上となりそこで退職しても受給対象となります。 今働いている職場でかけている雇用保険からを望むのなら、6月末まで働けば受給可能です。 いずれにしてもどれを選ぶかはあなた次第です。

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