教えて!しごとの先生
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教育訓練制度について、かなり基本的なことですが、教えてください。

教育訓練制度について、かなり基本的なことですが、教えてください。現在、対象の受講期間は終了しており、教育訓練給付金支給申請書および、教育訓練修了証明書などの申請に必要な書類が手元にあるとします。 例えば、今後さらに上級の(高額な)教育訓練を受ける予定があるが、今回支給を受けると受講開始日から3年間申請ができなくなるからといって、今回の支給申請を見送り、新たに別の教育訓練を申し込む際、申請しなおすことは可能なのでしょうか? それとも、申請必要書類が到着した時点で、申請期間中のような扱いになり、支給されなくても受講日から3年間新たに申請できないのでしょうか? ネットに調べても見当たらなく、ハロワに問い合わせる暇がなくここで質問しました。 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 できれば易しく教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    現在、就業中ですか? 就業中であり雇用保険に加入している状態で、尚且つ被保険者である期間が3年以上あるいは1年以上(教育訓練給付を受けるのがはじめて)であるなら、今回の受講終了したもの(Aとします)を申請せず、新たに受けようとするもの(Bとします)を受講して、当該受講終了後1ヶ月以内に申請すればBを対象とした給付が受けられます。 申請はあくまで、公共職業安定所長に当該給付に係る書類を提出した時点で申請を看做されますので、提出しなければそもそも公共職業安定所長は受講されていたこともわかりません。 ただ、現在就業中でない場合は、直前の離職日からBに係る受講開始日が1年以内にないと対象となりません。

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