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中小企業緊急雇用安定助成金について質問です。 H21.4~受給しており、1年経過しようとしています。 3年間という期…

中小企業緊急雇用安定助成金について質問です。 H21.4~受給しており、1年経過しようとしています。 3年間という期間の考え方は、継続してH24.3までと考えるべきでしょうか。 (300日に達しなくても終了でしょうか)例えば、継続ではなく、数ヶ月空けて利用することも可能なのでしょうか。 その場合、手続きはどのようになるか教えてください。

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回答(1件)

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    最初の申請より3年以内に限度が300日ということです。 よって平成24年3月までの間であれば、申請は可能、ということになりますが、その期間内でも300日を超えて申請をすることはできません。逆に300日に達しなくても平成24年3月までで申請可能期間は終了となります。 Q.その場合、手続きはどのようになるか教えてください。 A.「数ヶ月あけて利用する」という意味を間違えていたら申し訳ありません。 例えば22年4月は仕事があったので助成金の申請は不要でしたが、22年5月は再度申請したい、と言う場合、同じように休業前に提出する計画書を最初から提出する、ということになります。 助成金は用紙なども刻々変化しています。イレギュラーなケースはきちんと管轄職安の雇用指導官へ確認してみることをお勧めします。 さくら事務所

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