教えて!しごとの先生
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製造業でパートをしておりましたが、昨年の1月に長男を出産3月より今年の1月まで育児休暇を取りました。

製造業でパートをしておりましたが、昨年の1月に長男を出産3月より今年の1月まで育児休暇を取りました。 しかし今年の1月に保育園に入れず、半年間育児休暇を延長してもらいました。 4月より保育園に長男を預けてすぐにでも職場復帰をするつもりで会社とも話をしていました。 ですが昨日妊娠している事分かりました。予定日は9月末です。勿論産むつもりです。 私としては 4月より職場復帰 9月より産休、育休を希望しています。 少しの期間でも仕事をして家計の足しにしたいです。 半年以上、もしくは1年間以上勤務していないと、産休は取れないのでしょうか? やはり会社を辞める事になるのでしょうか? 就業規則等には産休育休の期間等の記載はありましたが、就労期間の事は特に記載はありませんでした。 会社の業績悪化の影響もあって、長男の産休の時も退職を薦められました。

補足

カテ違いだったらすみません。でも悩んでいます。皆さんお知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    〉半年以上、もしくは1年間以上勤務していないと、産休は取れないのでしょうか? 「産休」は、「休暇」ではなく、「使用者が、その労働者を就労させてはいけない期間」です。 そのような条件はありません。 ※育休も、勤続年数が1年以上なら、取得できます。 〉長男の産休の時も退職を薦められました。 男女雇用機会均等法違反です。

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