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医療法人の分院に勤める歯科医師です。 3月15日より分院の管理者をすることになりそうなので すが自分としては1年…

医療法人の分院に勤める歯科医師です。 3月15日より分院の管理者をすることになりそうなので すが自分としては1年を限りに辞めたいと思っています。 医療法人の管理者ということは理事になります。民法654条によれば 後任者が決まらないかぎりそう簡単にはやめられない ようです。 あらかじめ就任承諾書に判子を押す前に雇用契約書を交 わし雇用期間を明記しておいた方がいいでしょうか? またその雇用契約書はどの程度有効になるのでしょうか? 仮に(理事長が適当と認めた)後任者がいない場合契約 書を交わしていても辞めることは不可能なのでしょうか?

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回答(1件)

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    ご記入のとおり、医療法で施設管理者は医療法人の場合医師で理事であることが必要です。 私も色々経験していますが、他の方を中にいれ口約束をするのが多いですが、正式の契約書とは別にもう一通1年限りですよ、また、理事であってもその医療法人の債務について責任を追わないって理事長と交換文書を交わし、確定日付までとっている方もいます。 >あらかじめ就任承諾書に判子を押す前に雇用契約書を交 わし雇用期間を明記しておいた方がいいでしょうか? 心配であれば、そのようにされて、これも確定日付をとっておくか、立会人を入れるのはベターでしょうね あなたの、保管分の契約書だけでも確定日付は取れます。 ただ、監督官庁が検査する場合期限付きの契約書が表に出るとまずいと思います。 最初に、院長と一年だけですよって承諾をとっておく、また債務負担は負いませんと約束をする それで、案外一年ですっきりすると思いますが。

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