解決済み
アルバイトの住民税の給料からの天引きについてアルバイトで月に8万円ほどの収入を得たいと考えています。 他の収入の関係で、住民税を給料からの天引きではなく、自分で確定申告後に納付する普通徴収にしたいのですが、アルバイトの住民税の納付を給料からの天引きにするかしないかは会社によってすでに決まってしまっているのでしょうか?自分で、普通徴収でお願いしますと申し出ることは可能でしょうか? また、基本的に、アルバイトの収入から住民税は天引きされるものなのでしょうか?? お分かりの方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。
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一般的な考えですが、正社員でお仕事をされていて、プラスアルバイトをしようと思っているのでしょうか。 上記の場合ですと、アルバイトは特に住民税等は控除されないと思います。 例えば、あなたが正社員として働いている会社の所得は、それだけであれば確定申告も必要ないと思いますが、 その他にアルバイトをやって所得を得ているなら、別にアルバイトの分だけ、確定申告をしないといけないと思います。 確定申告後の年間総所得で計算されて、正社員として働いている会社に市町村から納付書が届きます。 したがって、2か所から所得を得ていても、両方から住民税が控除される事はないんじゃないかな。 しかし、ここで1つ気を付けなくてはいけないのが、 住民税の場合、市町村の処理の関係上、確定申告を追加して、所得を報告した場合、 通常6月から新しい年度の住民税額の通知が、4月~5月に来るのですが(納付書)、 確定申告を追加した場合、6月~7月位に、住民税額の訂正分として、 また新たに企業側に送られてきます。 その時に、住民税が増えていたりしたら、別に所得を得ている事を会社に気づかれますよ。 特に小さい会社の場合は、なんでこの人は住民税が増額になっているのかなぁ~なんてね。 と言う事で、アルバイトの給与からは天引は無いと思ってていいと思います。 参考にして下さい。
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