解決済み
はじめまして。 失業保険の受給について質問します。 私の場合会社の都合の解雇ですぐ支給されるか… 自己退職扱いで3ヶ月後か…。具体的な内容ですが、 クライアントから委託されオペレーターとして働く会社で勤務しております。 契約社員で、3か月更新という内容です。 私は結婚の為、途中で通勤時間が1時間半かかるところに住むことになり 退職も視野に入れておりましたが、会社の意向により退職できませんでした。。 H20年8月から勤務し、H21年の8月から会社の決まりとして、 勤怠率89%以下は更新できないことになりました。 私は今回の更新で89%以下の為更新不可となりました。 ただ、今まで更新不可の人には、事前勧告をしていました。 「もう休むと更新できない」という面談が行われていました。 しかし、私の場合事前勧告もなく、むしろ病気で休みがちになった際に 「クライアントにかけあうから安心して」と言ったり、 自分がお昼から出社する意向を伝えても 「勤務時間が4時間以下になるから、休んでよい」という指示が出て 休んだ日もありました。 挙句の果てには、更新できないとわかったのは 勤怠率の計算をしなければ、わからなかったと言うのです。 自分の体調管理の不十分で更新できないため、納得はしています。 ただ、上司がいうには「自己都合による退職」という扱いになるらしいのです。 私は働く意向があるのに、「自己都合」という理由で退職届を出さなければ いけなくなるのです。 この場合はやはり…3ヶ月後の失業保険の支給となるのでしょうか? 長文ですみません。。 突然の更新不可となり…戸惑っています。 どうか回答願います。 助けて下さい(泣)
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退職理由には大きく分けて会社都合と自己都合があります。あなたの今回のケースは会社都合扱いである可能性が高いものと思われます。 というのは、自己都合というのは原則としてあなたが辞めたいという意思を会社側に示して退職する場合のみです。「原則として」という留保は懲戒免職になるような理由がある場合はあなたが辞める意思を示した場合ではなくても自己都合になる場合があるからです。 懲戒免職になるというのはなかなか大変で、会社の金を使い込む。無断欠勤を繰り返す。セクハラを繰り返して訴えられ敗訴する。などの相当に悪質な場合のみです。微妙な欠勤率くらいでは到底懲戒免職にはなりません。(もしなっても裁判をすれば負けることはないでしょう。) 89%以下は更新できないという決まりも労働基準法上少し怪しいのですが、その点はおくとして、「更新できない」という決まりは会社が作ったものです。仮にそれにあてはまったことにより更新されなくても、それは会社側があなたとの雇用契約を更新しないという意思を示したことになるのであって、あなたが辞めたいのではありません。(法律上もそのように解釈されます。) 使用者が自己都合退職してくれると、雇用主側は会社都合に比べて手間が大幅に減る場合が多いので、労働者の無知をいいことに何とかして自己都合退職に追い込もうとします。ひどいケースになると、「会社都合でいいよ。」と言っておきながら退職関連書類には自己都合である旨を分かりにくい言葉で記入しておき、労働者に読ませる暇のないような状況を作っておき、さっさと署名捺印をさせてしまう、などの手段を弄するところもあるのです。 結論はあなたは会社の言い分を聞き入れる必要はありません。それどころか有給休暇も取得していないようなので、残っている有給休暇も取得するように申請できます。ただし、その辺になるとあなたに法律の知識が必要になってきますし、会社側の抵抗も激しいものが予想されますので、無理にお勧めはしません。 労働基準監督署という役所があります。労働者の権利を阻害してる、またはしようとしている使用者を監督してくれるところです。電話なり出向くなどして、あなたは辞めるつもりは全くないが、会社側からは自己都合による退職を迫られている、ということを申告してください。 申告時に注意する点は、 相手はお役所です。証拠がそろっているときには驚くほど労働者の側に立って解決を図ってくれますが、証拠が無い時には何もしてくれません。不親切なのではなく、どちらの言い分が正しいのか分からないのでは動きようがないからなのです。ただし、今回のケースでは保全すべき証拠はないと思いますので、会社とのやり取りを時系列に従ってできるだけ正確に文書にして提出してください。このようなことに慣れていない方の口頭による申告はえてして自分だけを正しいものとした主張になりやすく、客観性の乏しいものになってしまい、担当者の不信感をかってしまう場合もありますから。 さらに言葉使いに注意を払ってください。 >自分の体調管理の不十分で更新できないため、納得はしています。 とのことですが、それは会社側が辞めさせるなら受け入れるということであなたが辞めたいということではないでしょう。ただし、その辺も会社側はあなたが辞めたいと言っているというようなすり替えをしてくるかもしれません。今後はことば使いには注意しましょう。 例として 会社側が「辞めてください」と言って、あなたが「はい、辞めます」というのは会社都合です。会社側が「更新しない」といってあなたが「はいわかりました。辞めます」と言ったら自己都合です。(正確性に欠けるところがあるのでつっこみどころではありますが、気をつけなければならないニュアンスとして読んでください)この場合のあなたの答えは「それは困ります。雇い続けてください」です。そして会社側が理由を述べてさらに更新しないと言ったら、「では会社都合として下さい」とだけ答えてください。「それはできない」と言われたら、その事実をメモして労働基準監督署に相談してください。 分かりにくいことがたくさん出てきて面喰っているでしょうが、正確にお伝えするにはこの分量は必要です。がまんしてくださいね。
契約社員であって、登録型派遣ではないのですよね? まず自己都合退職ではありません。3ヶ月更新で期間満了時に更新されずに退職となるので、退職理由としては契約期間満了です。これを期間満了前に退職する旨申し出れば自己都合となります。その次に更新されない理由によって3ヶ月後になるかすぐ支払いがあるかになります。 ①契約期間満了で会社都合で更新せず 会社都合で更新されなかったらすぐ支払いがあり、特定理由離職者となり給付日数が多くなったり、給付日数の延長がある場合があります。 ②契約期間満了で自己都合で更新せず 自己都合で更新されなかったとしてもすぐ支払いがありますが、特定理由離職者とならず給付日数の延長はありません。 これの違いは、本人は契約の更新を希望していたが会社都合で更新されなかった場合は①、本人が契約更新を希望しなかった場合は②となります。また、例外として ③契約更新に具体的な更新条件が定められており、その基準に該当しなければ②と同じように扱われる場合があります。 会社がどのように扱うかはわかりませんが、今のケースでいくと通常は①になると思います。③の場合は少なくとも契約書にその旨明示していたりする必要があるでしょう。 また、退職届ですが、自己都合ではないので書く必要はありません。会社が職安に離職票を提出するときにも退職届は不要です。どうしても書くようにと言われたら事実をそのまま書きましょう。「私は契約更新を希望していましたが、勤怠率が89%以下となり更新されなかったため、期間満了で退職となりました」等書いたらよいです。もし所定の様式で、「自己都合」となったらそれは二重線で消しておきましょう。 契約期間満了時で退職になるのであれば自己都合ではない。自己都合扱いになるのは通算しての雇用期間が3年以上あった場合です。3年未満であれば本人都合で更新しなかったとしても給付制限はかかりません。ただし、会社都合ではないので、特定理由離職者とならず、給付日数が優遇されたり延長されたりはなしです。 今回のケースでは会社都合になる割合が高いと思いますが、もし自己都合となっていたら、受給手続きをする際に職安に申し出すればよいです。そのときに注意するのが、退職届を書かないことです。もし書いてしまったら客観的資料として採用される確率がかなり高いので書く必要はありませんが、規則だからどうしても書けと言われたら、事実そのまま書くようにしてください(特定理由離職者となるには、労働者が更新を希望していたが、会社都合で更新されなかった必要があります)。
わかる範囲ですが、会社からいただく離職票に自己都合って書いてあったら、その下に離職者自身がこの離職理由について異議があるのかいないのかマルをつける箇所がありますので、そこに異議ありにマルをする。その離職票を持ってハローワークに行けば事情を聴いてくれて、離職前の会社に問い合わせたり、調査しますので、それで会社都合による解雇になるかもしれません。 労働者を解雇する場合、1か月前に解雇通知をだすのか、1か月分の給料を支払ってやめてもらうのかどちらかのことをしなければならないです。この場合労働基準法に反する可能性もあります。 どちらにしろ、一度、労働基準監督署か弁護士に相談するといいともいます。
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