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税理士試験の免除についてです。 租税法の3つを免除する方法はありますか? あったらその難易度と共に教えてください。

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回答(2件)

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    税理士試験科目合格(簿・財)者です。税法科目の受験回避方法に関しまして、私の知る限り及び調べた限りの方法を記載させて頂きます。 1.法学系の大学院に進学し修士課程にて税法に関する修士論文を作成した上で大学院を卒業する。→平成13年度までに大学院に進学していれば税法科目に関しては3科目免除でしたが、平成14年度以降にこの方法をとった場合、他の回答者様が回答なさっておられます通り、最低1科目は税法科目を自力で合格しなければならなくなりました。しかも上記の「税法に関する修士論文を作成した上で」という所がポイントで、この方法が許可されるかどうかの判断の中にその論文の審査が含まれているため、ただ単に(論文を作成せずに)修士課程を修了しただけでは許可されません。 2.法学系の大学院に進学し博士課程にて税法に関する研究により学位を取得した上で大学院を卒業する。→この場合は税法科目全て(3科目)が免除されます。 3.大学等において税法科目等の教授、助教授、講師の職にあった期間が通算して3年以上ある。→この場合も税法科目全て(3科目)が免除されます。 4.官公署において地方税(道府県民税・事業税など)の賦課又は法律立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、又はそれ以外の地方税の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者は「地方税科目の免除」となります。→この場合は免除が「地方税科目(税理士試験で言えば「固定資産税法」「住民税法」「事業税法」の3科目)」のみですので、必修選択取得科目である「法人税法・所得税法(両方とも国税)」のいずれかは受験しなければなりません。 5.官公署において国税(所得税、法人税など)の賦課又これらのは法律の立案に関する 事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、又はそれ以外の国税の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者は「国税科目の免除」となります。→この場合は税法科目全て(3科目)が免除されます。 取り敢えず書き出してはみましたが、税法3科目(もしくは2科目)免除の方法の難易度はいずれも普通に受験するのと大差ない(もしくは普通に受験するより難しい)かと存じます(質問者様に上記資格があればそれに越した事はございませんが。)。現実的に一番実行可能そうなのは(3科目免除とはいきませんが)「1」の方法かとは存じますが、特に税法科目に関しては科目免除は考慮に入れない方が宜しいかと存じます。理由は税理士の業務は当然「税法」を元として行われますので、例え受験しなかった科目でも実務となれば「知らない」では済まされないので結局後から学ぶ事に変わりはないという事と、それ以前に「親が税理士で個人事務所を構えていて、その後を継ぐ予定がある。」という事でもなければ、一般的に院卒の試験免除組は就職の際に避けられがちという話をよく耳にするからです。 ちなみに、国税職員として23年以上、地方公務員として28年以上事務に従事した者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度な知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるもの(係長以上の職、国税調査官、国税徴収官など)に在職した期間が通算して5年以上で、国税審議会の指定した研修で会計学科目を修了した者は自動的に税理士になれます(税理士全体の約6割を占めています。)。また、弁護士及び公認会計士も税理士登録が可能です。 長文にて失礼致しました。ご参考になれば幸いにございます。

    1人が参考になると回答しました

  • 大学院で税法に関する研究をし、かつその研究内容を国税庁が審査して認められれば、免除をうけることができますが、1つだけは試験に合格しておかないと免除が受けられなかったような気がします。

    1人が参考になると回答しました

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