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精神保健福祉士は、どういった仕事をするのか、具体的に教えてください。

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    精神保健福祉士の仕事 ◇医療機関◇ 医療機関で精神保健福祉士(以下「PSW」)が担う業務は、単科の精神科病院、総合病院の精神科、精神科診療所、医療機関併設のデイケアなど、配属先によって違います。しかし、精神障害者の生活を支援する立場であり、医療と地域生活の橋渡しをすること、常に権利擁護の視点を持つこと、医療機関にあっても治療を担うのではないことは共通しています。 これらの活動に関連して、主治医や看護師、作業療法士や臨床心理士など、機関内の他職種とのチーム医療を展開します。精神保健福祉士法には他職種との連携を保つことが義務づけられています(精神保健福祉士法第41条)。 なお、PSWは医療職ではありませんので、医師の指示によって業務を行うものではありません。ただし、「主治医がいれば、その指導を受けること」もPSWの義務として定められています(精神保健福祉士法第41条第2項)。つまり、主治医の意見を聞き、指導を受けますが、PSWとして独自の専門的な視点に基づく判断と、それによる支援を行う職種となります。また、病院の外の他機関との連携による援助活動を展開する視点も必要です。 ◇さまざまな生活支援施設◇ 社会復帰施設などでは、その設置目的によってPSWの業務も幅があります。 日常生活訓練をする施設では、家事などの具体的な基本動作を一緒に行い、助言します。就労前訓練や作業を行う目的の施設では、作業を通して社会参加することを支援します。また就労前のトレーニングや、実際の就職活動に関する助言、職場への定着のための支援などを行います。 地域生活の支援を主目的とする施設では、利用者に電話や対面、訪問による相談や日常生活にかかわる各種サービスを提供します。また、各種情報の発信や、居場所提供も行います。関係機関相互の連携の中心となり、ネットワークを活用して精神障害者のよりよい生活を支援する立場でもあり、ボランティアの養成や身体・知的障害者や高齢者、児童など地域住民を幅広く対象にすることもあります。 2006年4月の「障害者自立支援法」の施行により、社会復帰施設体系は改訂され、現在は移行期間(2006年10月より)のため、各施設の事業内容に変更が生じている最中です。しかし、精神障害者は地域で生活する一人の人であり、その生活がより豊かなものとなるようPSWの立場で支援する視点は共通しています。 ◇福祉行政機関◇ 行政機関では、法律に基づいた各種支援事業や手続きの実施を担うほか、今後の地域における精神保健福祉の充実発展のために、現状分析や将来を見通した計画立案などにも関与します。また、精神障害者の生活支援のために、関係機関のネットワークを作るコーディネートや就労支援事業、退院促進支援活動、地域住民への普及啓発活動などの企画、実施とそのための調整なども担当します。 ◇司法施設◇ 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った精神障害者の医療及び観察に関する法律」(2003年制定)による新しいシステムに基づく役割です。社会復帰調整官や精神保健参与員などの多くは、その期待される機能からPSWが活躍しています。本法に基づく指定医療機関では、専従のPSWがチーム医療の一員として社会復帰プログラムなどの業務を担います。また、矯正施設においても精神保健福祉士の配置が始まっています。 ◇その他◇ 精神科病院の高齢者病棟に限らず、老人病院や介護保険施設などでは、PSWを配置して利用者の生活支援や家族支援を行っています。 また、常時勤務の例は少ないですが、教育現場のメンタルヘルスに関する相談援助を行うスクールソーシャルワーカーや、職場でのストレスやうつ病対策、職場復帰のための支援などを行う企業内ソーシャルワーカーが活躍を始めています。 教育機関では、PSW養成課程での教育と、精神保健福祉に関する各種調査研究活動を行います。学問的理論と現場の実践や本音などを結びつけること、日本の精神保健福祉全体の向上に役立つような研究報告も行います。また各職場のPSWも「精神保健福祉援助実習」の現場指導者として、教育・養成に携わります。 また、常勤の職場を持ちながら、委嘱を受けて特定の会議などに継続参加する業務もあります。たとえば、都道府県立精神保健福祉センターに設置される精神医療審査会や、市町村が行う障害者自立支援法下での障害程度区分認定審査会、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)や運営適正化委員会への参加などです。

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