解決済み
医療事務通信講座で学習中です。点眼、洗眼の算定で混乱しています。どなたか分かりやすく教えて下さい。問題集より 8.27 麦粒種切開術 片眼帯 8.28 点眼 洗眼 とありました。 私は28日の点眼、洗眼は基本診療に含まれるものとして算定しなかったのですが解答は 「27日に行われた麦粒切開術の、術後処置を算定します。手術部位が眼なので、洗眼・点眼が適当な処置です」 「J086 眼処置 25点」 と言う事でした。 テキストや点数表のどこに「点眼・洗眼」が「眼処置」として算定可能なケースだと記してあったか探しますが見つからず、混乱しています。 今後、こういった問題は「手術後の点眼・洗眼は眼処置で算定!」と覚えるしかないのでしょうか? それともJ086 眼処置 「片眼帯、巻軸帯を必要とする処置」の文言の部分で算定を判断するべきだったのでしょうか? どなたか理解しやすく教えて頂けると有り難いです。 宜しくお願い致します
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現役医療事務員です。 手術当日の、手術部位の前処置は手術の所定点数に含まれますが、 後日手術部位の処置を行った場合術後処置として処置料が算定できます。 昔は一律術後創傷処置と言って解りやすかったのですが、2008年の診療報酬の改訂で 術後創傷処置がなくなり、普通の創傷処置などで算定することになりました。 この場合手術部位が眼なので眼処置が適切です。
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