教えて!しごとの先生
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友人が、インターネットカフェに勤務しています。そこで、勤務中ドリンクバーをに無断で飲んだり、有料スロットで遊んだり、タバ…

友人が、インターネットカフェに勤務しています。そこで、勤務中ドリンクバーをに無断で飲んだり、有料スロットで遊んだり、タバコを吸ったりしているのが、防犯カメラに写ってしまい、社長さんが、激怒してしまい裁判を起こすと脅されています。例えば、1室で今まで自分がやってきたことを書かされ、5時間にわたり友人を拘束したりしています。しかし、この会社は、給料が遅れたり、食品衛生管理者の資格を誰も持っていないのに、食べ物(から揚げ、カツ丼等)を販売していたり、アルバイトに10時間労働を週7で入れる等の違法と思われる行為があります。 上記のことを踏まえて友人は窃盗罪で訴えられた場合、罪にとわれますか? また、罪に罰せられた場合、罰金はいくらくらいであると思われますか? 友人は軽い気持ちでやっていたらしく、現在食事もあまり食べれていません。 早急のアドバイスをお願いします。

補足

正社員は2人だそうです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ① 従業員である、あなたの友人についてです。 ジュースは「会社」が仕入れた=会社のもの。 それを客が金と引き替えにジュースをもらう=ジュースは「客」のもの。 従業員が「会社のもの」を無断で私用に回す(ジュース飲む)=横領。 「客」のものを無断で私用に回す(ジュース飲む)=窃盗、または強盗。 問題は、窃盗罪より横領罪になったりする可能性もあるんですよね・・・。勤務中に会社のドリンクバー(客用)でジュース飲んでる、ってのが。もともとジュースが会社で仕入れており、客に渡す前は、ジュースは「会社のもの」になるから、お金払ってジュースを客のものに変わる(所有権が変わる)後で、客のジュースを無断で飲めば窃盗になると思うけど・・・、これは横領かなあ・・・、罰金がどうのより、懲役になるのが怖いのさ、でも、文面読めばそんな飲んでるような感じでないから、立件は難しいような感じだねえ・・、会社で(会社が仕入れた)ボールペンを持ち帰ったようなもんだもん(それも厳密には横領)。罪は罪として。だから友人もこれだけで罪に問えるか?というのは微妙だけど、飲んだ量によっても起訴される場合あるし、ちゃんと反省はしないとダメだからね。悪いことは悪いことだから、それは会社側に謝罪しないとダメだよね。 それよりも、「就業規則」は見せてもらった?従業員は何名?正社員10名以上いるか確認しな。そして入社時から今まで就業規則見せてもらえたか、もらえなかったか?入所時の契約書含めて確認して。 「ジュースは飲んではいけない」何条にあった?「スロットで遊んではならない」何条にあった?見せてもらえなかったら、あなたの友人は罪に問われることは薄くなると思うよ。就業規則見せて、同意してから契約するんだもの。見せてもらったうえでやったら故意で横領。見せてもらえなかったら(しかも他の社員が連続的の常習的にその行為が及んでいたら)また別の話だからね。だけど、就業規則見せてもらえなかったから人を殺した、金を奪ったではまかり通らないからね、念のため。あなたの友人がジュースを飲んだ行為が、社会的にどこまで罪に問えて、どこまで許されるか、って話。それは、ありのままの話を法律事務所にて相談しな。でも、そんなニュースになるほどの事件じゃないと思うから。反省したら、心配だったら弁護士等に相談しな。その方が解決は早い。多少反省の罰金と思って高い弁護士代払って。ただし、無罪かどうかは、ここで保証できないからね。一番いいのは社長に謝罪して弁償プラスアルファの誠意(利子つけて払ったれ)。 ② ・給与が遅れる ・食品衛生管理者が誰もいない ・アルバイトの問題 これは、友人がやったこととはまた別の大問題だからね。それとこれとは別の問題、ってこと。 これについて労基署へ行け。相談に乗ってもらえる。 補足を読みました。 従業員2名なら、就業規則はつくらなくてもいい訳だから、仕方ないね。でもね、①については、まずは社長に謝罪して弁償が早いかな。社長が告訴したとしても、その証拠としての防犯ビデオの映像が、一体何日分まであったか、合計でどのくらいの量を今日まで飲んだかははっきりしないんでしょ?その場合は「わかりました」って会社出て、「法テラス」とか「もう心配ナイヨナイヨ」の弁護士へ行け。多少金かかるけど、あなたの友人の権利を代わりに戦ってくれるから。②は全く別の話だから、別に行動していい。 心配なのはわかるけど、健康でなきゃ自分の主張も何も言えない。だから早く飯食え、元気取り戻せ、って友人に伝えといて。

    2人が参考になると回答しました

  • 会社が法令違反を行っている事と 友人の行為は全く関係の無い事です。 軽い気持ちか重い気持ちかも犯罪行為には変わりありません。 訴えられれば処罰される可能性はありますが 大概当事者同士で話し合いを勧められます。 実費程度の弁償と心よりの謝罪があれば収まると思えます。 >現在食事もあまり食べれていません。 だからと言って犯した罪は軽くはなりません。 心を強く持って謝罪するように伝えてください。

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