解決済み
職場の給与規定によりますが まあ、普通は、働いていない期間は給料は支払われません。 「無給」です そのかわりというか 産休中は健保から出産手当金(お給料の3分の2) 育児休業中は育児休業給付金(現在は、お給料の半額) が支給されます 育児休業中は、社会保険料も免除になります。 あと、1ヶ月10日以内程度までなら働いてお給料がでても、育児休業給付金はそのままもらえます
他の皆さんといっしょです。 その人の勤務先によって待遇は変わります。 勤務先(会社)の就業規則を確認されることがベストです。 一般には、給与の支払いはないと思います。 私のところの就業規則の作成時(改定時)「モデル」を見ますと男女ともに育休は、無給でした。
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