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雇用問題です。先日試用期間有りで採用したアルバイトを解雇予告せずに解雇しました。案の定、労基より通達が来て不当解雇にあた…

雇用問題です。先日試用期間有りで採用したアルバイトを解雇予告せずに解雇しました。案の定、労基より通達が来て不当解雇にあたり30日分の賃金を支払えとの事。当方としても間違った解雇だったとは承知です。解雇したアルバイトは約3週間勤務していましたが、業務中の言動があまりにも目につき何度となく指導はしてきました。挙句の果てには家族が亡くなったとの嘘をつき急遽仕事を休むと周囲に言い、日頃から嘘が多かったせいか周りは信用せず、本人に問い詰めたところ「黙秘」。 話し合った結果本人も承知の上で本日付で退職となったのですが、本人からの「退職を認める書類」等はもらっていません。口頭による了承です。 この場合でもやはり「30日分の賃金」は支払わなければいけないのでしょうか? よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    > 話し合った結果本人も承知の上で本日付で退職となったのですが、本人からの「退職を認める書類」等はもらっていません。口頭による了承です。 これを監督官に言えば、是正勧告が出ることはないはずです。 労働者が解雇と主張しても、会社が合意退職と違う主張をするのであれば、監督官が勝手に解雇と判断することはできません。 解雇ではないので、労基法20条の解雇予告手当を支払う必要はないと主張すればいいだけです。 監督官が解雇と判断したのであれば、何を根拠に解雇だというのかと説明を求めればいいと思います。 監督官が労基法20条違反で是正勧告を出すのは、解雇だと認めているのに、解雇予告手当を支払わない場合です。 書面がなく、双方の主張が異なり、解雇かどうかの判断が必要な場合は、最終的には裁判所で判断することです。 >当方としても間違った解雇だったとは承知です。 適当に読んでいたのに見逃していましたが、解雇だと認めているのに、解雇予告手当を支払わないのであれば労基法違反です。 法20条但書の労働者の責に帰すべき事由に該当するのであれば、解雇予告手当の支払いが必要です。 労働者の責に帰すべき事由があっても、監督署の除外認定を受けていないのであれば、労基法20条違反にはなります。 但、どうしても支払いたくないのであれば、支払わずに、裁判所での判断を求めればいいと思いますが、何ら立証することが出来ないのであれば、厳しい判決になるかと思います。 ちなみに、除外認定を受けてなくても、解雇予告手当を支払う必要はないという判例は、結構あります。 旭運輸事件、パッションコジマ事件、豊中市不動産事業協同組合事件等です。

  • 3週間の勤務で30日分の賃金の支払い義務は多すぎると思います。本人との示談により1週間程度が妥当だと思います。本人のためにもならないでしょう。

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