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失業保険給付期間中の単発バイトの申告漏れについて。 前回の認定日の時に2日間だけ入った派遣のバイトの申告漏れをして…

失業保険給付期間中の単発バイトの申告漏れについて。 前回の認定日の時に2日間だけ入った派遣のバイトの申告漏れをしていました。 その後すぐ短期のバイト(2ヵ月間)が決まったので、給付を一時的にストップする手続きをしていたのですが、そのバイトも期間満了しました。再度、残日数分の失業保険の申請の手続きをしにいこうと思うのですが、前回の申告漏れを一緒に報告しようと思います。 この場合、以前受け取ってしまった2日分の単発バイトの分の給付は返金しないといけないんでしょうか? それとも2日分の給付を残日数分から差し引いて貰えるのでしょうか。 不正受給は3倍返しっていいますし、金銭的に余裕がないので不安です。 詳しい方、教えて下さい。 厚かましいですが、推測での回答はやめてください。 親切で書いていただいても実際と違うとこちらも困りますので。 お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    推測での回答がダメというならば、ハローワークでの回答以外は全部ダメということですよ。 だって、貴方の申告漏れを、どう判断されるかは、ハローワークの職員次第ですから。 本当にうっかりしたらしいから、修正するだけでよしとしようと思うか、ごまかそうと思っていたものが逃げられないと思って申告してきたと思うかは、話を聞いた職員次第。 単純な誤受給だから、誤った分だけの返還で良しとするか、誤受給分の2倍の罰金を課すかどうかは、貴方の態度から判断する職員次第。 人に推測で書かないで、と言うなら、ご自身も推測で不安がってもしかたないでしょう。早く手続きをして事実を受け止めるのが一番ではないでしょうか。 悪意のある不正受給じゃないから、罰金は許してもらいたい、とがんばってください。

    なるほど:2

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