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経過措置の医薬品が処方されたときの薬局の対処の仕方について質問です。

経過措置の医薬品が処方されたときの薬局の対処の仕方について質問です。医薬品の名称変更に伴う経過措置の場合・・処方箋を新名称で受けて、在庫が旧名称の医薬品しかない場合、レセへは処方どおり新名称で入力し旧医薬品で調剤するのか、調剤する旧医薬品で入力するのか教えてください。

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回答(2件)

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    法令を厳密に適用すると 処方箋が新名称→調剤も新名称品→レセも新名称品 処方箋が経過措置品→調剤も経過措置品→レセも経過措置品 上記でなければいけません。 ただしどこまでの薬局が厳密にやっているといえば殆どやっていないでしょう。 メーカーや厚労省の都合で期限内の経過措置品を破棄しろなんて横暴は考えられませんので、そこはグレーゾーンというところでしょう。 グレーゾーンの件では、厚生局に問い合わせするような事は間違ってもしないように。法令を厳格に適用するように言われるだけです。自分の首は絞めないようにしてください。

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