解決済み
看護師の国家試験受けるのに大卒の資格がいるという風になったみたいですが、今年高看に進学すれば大卒でなくても大丈夫なんでしょうか?それとも間に合わないのでしょうか?
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現段階では専門卒の方も国家試験に合格すれば看護師になれます。 今年進学する学生も大丈夫です。(専門卒で資格が得られないことはしばらくの間はないと思います。まだ准看護師廃止もできていない状態ですから) 改正保助看法の成立で、看護協会は「看護教育の大学への一本化」の足がかりとしたいところですが、医師会などの根強い反発もあり実現にはまだ時間がかかりそうです。 ただ、4年制の看護学校の申請が増えているようですが、どうせ4年行くなら大学の方がいいことは言うまでもありません。
平成21年7月9日に「保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が成立したことで多少混乱があったようです。 ですが、質問者様がご心配になっているようなことは今のところありませんのでご安心ください。 今回、法律で変わった点は以下の通りです。 (これまで) ①文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において三年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者 (看護短期大学や看護系大学の卒業生のこと) ②文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した看護師養成所を卒業した者 (看護専門学校の卒業生のこと) ③免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前二号に規定する学校又は養成所において二年以上修業したもの (准看護師→進学コースを卒業した人のこと) ④外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの (現在) ①文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業したもの (看護系大学の卒業生のこと) ②文部科学省令・厚生労働省令で定める(中略)学科を修めた者 (看護短期大学の卒業生のこと) ③以下は番号がずれていくだけです 看護師国家試験を受けられる人はこんな人たち、と決められているわけですが、今回の法改正で、その順番の一番最初に「看護系大学の卒業生」と明記されただけです。現在はそれ以上でもそれ以下でもありません。 (その辺の経緯については看護協会のHPに詳しく載っていますので、ご確認ください。)
それは初耳です。本当のことでしょうか? 本当ならば、すでに高看の受験資格が「大卒もしくは見込み」となっているはずですよね。 心配いらないとおもいますよ。 高度な医療が求められていて、中卒の准看より高卒の正看、そして大卒の高看、看護大もしくは大学看護学部卒業ナースへ需要はシフトしています。 看護を学ぶ場所は大学にしたい理想と今後の展開はあるでしょうが、准看制度も廃止できていない現状では、まだまだ先でしょうね。
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