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ダウンタウンの笑ってはいけない っていう テレビがあるのですが あれで 24時間働くことって 労働基準的にどうなのでし…

ダウンタウンの笑ってはいけない っていう テレビがあるのですが あれで 24時間働くことって 労働基準的にどうなのでしょうか?

補足

わかる方 なぜ 労働者では ないのか 賢い回答をお願いします

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有名な芸能人というのは、昭和63年7月30日 基収355号により ①他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっている ②報酬が、稼動時間に応じて定められているわけではない ③業務の性質上拘束される次官はあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されていない ④雇用契約ではない という要件を満たしていれば、労基法9条でいう労働者という扱いにはなりません。 番組のプロデューサーやディレクターは、38条の3の専門業務型裁量労働制を採用していると思います。 専門業務型の対象外の人については、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用していると思います。 今回の設定はホテルでしたが、ホテルの労働時間は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している場合が多く、23時間労働が多いと思います。 1ヶ月単位の変形労働時間制を採用していれば、1日、1週の労働時間の限度はありません。

  • 彼らは労働者ではないです。 いつになったら、こういう愚かな質問はなくなるのか。

  • 彼らが労働者ならば、その旨の労働契約なり就業規則なり労働協約なりが締結されていて、かつ、36協定が届け出られていて、かつ、必要な割増賃金が支払われていて、かつ、休憩が1時間以上あれば問題ありません。 彼らが労働者でなければ、知りません。

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