解決済み
検察業務に詳しい方へお聞きしたいのですが日本では、起訴するかしないかの権限は検察官個人にあると聞いたのですが、 その検察官個人が起訴と決定しても、検察庁や上司などから「これなら起訴していいよ」みたいな感じで起訴する許可をもらったりハンコを押してもらうような事務的な手続きを踏まないと起訴が決定しないのでしょうか?そのような手順ではじめて裁判になるのでしょうか? それとも、その検察官個人が起訴を上の是非を通さずに決定し、裁判になるのでしょうか? その辺を詳しい方にお聞きしたいです! 質問が下手かもしれませんが、お願いします。
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これは、キム拓の「ヒーロー」の中のセリフでありましたね。 法的な検事の権限と、組織としての検察としての仕事には、差がありますよ。 例えば、担当検事が、起訴に足りると判断したとしても、その上司から、当然ながら、弁護士が質問してくるような疑問を投げられた時に、答えられないとなれば、起訴しても、公判を維持出来なくなります。結果として、裁判で無罪とされてしまう。一事不再理の原則があるから、一旦、その事件で無罪となってしまったら、もう出だし出来なくなります。 ならば、今回は、起訴を見送って、もっと、確証の得やすい事をやったときに、今回の件も併せて起訴するという方向で行くという、検察としての組織としての判断はあると思いますよ。 やはり、検事がいて、その組織上の上司はいるのですからね。組織である以上は、下が勝ってにやって良いとはなら無いと思います。 確かに、起訴するかしないかは、検事の固有の権限とはなっていますけども、組織ですからね。やはり、無原則ではないと思います。
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