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福山通運にドライバーとして勤めています。 今月で退職なのですが今まで物損事故を起こし、

福山通運にドライバーとして勤めています。 今月で退職なのですが今まで物損事故を起こし、本社に報告すると事故の金を払ってもらえるかわりに何ヵ月乗れないか解らなく給料が激減すると言った、厳しい状況なので仕方なく物損事故3回で約60万ほど給料引きで自弁してきました(無事故手当ては月1万ほど) 労働組合に聞いたのですが「従業員に支払い義務は無い・事故の支払いを給料引きするのは違法」との事でした。 今まで支払った自弁額は返してもらえるのでしょうか? また最近事故を起こし「支払うものを支払って辞めろ」と自弁するよう言ってきましたが、支払い義務は、あるのでしょうか?

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回答(1件)

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    >労働組合に聞いたのですが「従業員に支払い義務は無い・事故の支払いを給料引きするのは違法」との事でした。 今まで支払った自弁額は返してもらえるのでしょうか? 勝手に控除するのは、労基法24条の全額払いに反します。 ただし、同意があり、労働者の自由な意思に基づいてされたものと客観的に認められる場合は、違法という扱いにまではしません。 最高裁判例の日新製鋼事件というのが判例法理となっています。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/014.htm 同意をしていないのであれば、労基法違反なので、支払を求めることはできます。 >最近事故を起こし「支払うものを支払って辞めろ」と自弁するよう言ってきましたが、支払い義務は、あるのでしょうか? あなたの過失による事故で、会社に損害が発生しているのであれば、会社には損害賠償請求をすることができます。 民事の問題なので、話し合いで解決しなければ、裁判所で決着をつけることになります。 私が知る限りでは、損害額の2分の1の支払命令が最高です。 茨木石材商事事件という最高裁判決が有名で判例法理となっており、損害額の4分の1の支払命令となっています。 但、この労働者の賃金が月額4万5千円なので、通常の正社員と比べてどうかはなんともいえません。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/056.htm

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