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生命保険外交員を知人が退職するのですが

生命保険外交員を知人が退職するのですが約9カ月つとめた生命保険会社を12月末で退職する知人がおり、12月中は遊休消化を10日ほどもらっていました。12月分の給与が数百円しかもらえないというのですが、生命保険会社というのはそういうものなんですか?労基に相談すべきですか? 月の給与は基本給が15万と営業手当からなっていたのですが、退職にあたり、入社時の研修費用を15万請求され、取り分がないようです。研修費用を退職時に支払うものなんですか?普通の会社ではありえないと思うんですけど。

補足

ご回答ありがとうございます。やはり事前にそういう説明一切なしに研修費用取られるのはおかしいですよね。まず相談するのは労基でよいでしょうか?説明不足でしたが、この知人の保険会社は個人ではなく商工会などの法人契約でなければ成績としてほとんど意味ないようです。(今まで成績で困ってるとは聞いても勧誘はありませんでした)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「入社時の研修費用15万」は、「一定期間内の退職の場合には立て替え費用を個人負担とする」というような条件が契約書にあれば、これはしようがないです。 タクシードライバーの場合によくある話です。当初の二種免許費用や祝い金は会社持ち、しかし2年以内に退職したら全額負担、とかを契約条項で念を押されますから。 そういう事前提示が一切なく、後出しでこういう契約条項を退職時にいきなり持ってきたなら無視(というか無効の主張)で構わないです。詳しくは契約事に詳しい弁護士に相談されていいけれど、まあ考えにくい話でもあることで。 というのも、こういう事例自体をめったに聞いたことがないんです。普通は「どうしても辞めたいなら、何件か親戚・知人から契約を取ってきて、それを置き土産にしなさい」ですから。 質問者さんの場合にも、その方が特に懇意な親友でもないのなら、今度逢う機会に「誰か保険に契約してくれたら15万は堪忍だってさ。助けると思って入ってくれない?」の話が待ち受けているかも、です・・・ -補足に対して- 事前説明が一切なく契約条項にもなかった場合、これは契約条項の後出しですから弁護士相談が妥当です。労基署でも話は聞いてくれるでしょうが、保険外務は「労働者性」を個別に勘案して、当人に労働者性がないと判断されればそこでアウトとなります。役所としての限界を超えているわけです。 なお法人契約担当であっても、退職に際して取ってくる契約には範疇がないです、なんせ「置き土産」ですから・・・

  • 生命保険の外交員は、給与所得者ではありません。個人請負の事業所得者です。 会社から支給されているのは給与(賃金)ではなく外交員報酬です。 従って、労働基準法の枠には入らない、つまり労働者ではないのです。 休暇が何日だろうが、営業成績の結果、報酬が激減しようが、 労働基準監督署には監督権限がありません。

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