解決済み
日本年金機構の職員採用を巡って、過去の懲戒処分者を採用する、できないの議論がいろいろあるようです。「国家公務員は国家公務員法で身分が保障されているから」とのことですが、法律を変えればいいのではーーー。民間会社では懲戒処分と聞いただけで、懲戒解雇を連想するように厳しい印象を受けます。一言で「懲戒処分者」といっても、7割は「のぞき見」といった軽い処分者とも聞きます。ただし「DATAの改ざん」「ヤミ専従」といった悪質者もいます。何だか十派一からげにして論じられているようにも感じます。長妻厚労相の苦悩も分かりますが、なぜ国家公務員法を変えることはできないんでしょうか。「悪質な懲戒処分者は身分保障の対象外」を追加すれば、別にどうってことはないと思いますがーーー。自治労etcも、この改正内容なら異論はないと思います。天下り廃止に伴う国家公務員の削減etc、国家公務員の身分の扱いが、今後ますます議論の対象になるような気がします。今回の年金機構への再雇用をきっかけに、民間企業では考えられないような厚遇を受けている国家公務員について、「スト権を付与する」といった議論だけではなく、「身分の保障の限りではない」といった面についても、国家公務員法を改正することを前提に、法律そのものを再検討することはできないんでしょうか。
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国家公務員法を変えること自体は簡単だと思いますよ。 身分保障の規定を削除するか改正すればよいだけですから。 しかし、それによって影響を受ける他法改正について、質問者さんはどうお考えですか? おそらく、影響を受ける法律は数百はあると思います。 その一つ一つについて、質問者さんは考えたことがありますか? 例えば、①身分保障は労働三権が制約されていることの見返りとしての保障ですよね。 身分保障がなくなった場合、労働三権の制約をどうしますか? 労働基準法等の改正の要否が問題になりますよね。 また、②身分保障があるために、解雇された場合の雇用保険の対象外になっていますよね。 身分保障がなくなった場合、雇用保険の対象とするのですか? 雇用保険法の改正の要否が問題になりますよね。 ③国家公務員の身分保障を変えるとすれば、地方公務員はどうしますか? 地方公務員法の改正の要否が問題になりますね。 ④同じように、国家公務員法が適用されるみなし公務員についてはどうしますか? 国家公務員法が適用されるみなし公務員を規定した多くの法律(独立行政法人など)の改正の要否が問題になりますね。 ⑤国家公務員法が適用されない特別職についてはどうしますか? 裁判所法や、国会職員法などの改正の要否が問題になりますね。 ちょっと考えただけでも、こういった問題があることは誰でも容易に思いつくはずです。 質問者さんは思いつきませんか? このようなことは、まだまだ沢山あります。 身分に関する規定を改正するということは、このように色んな角度から発生する問題を解決する必要があるのです。 それでも質問者さんは、国家公務員法を変えれば・・・と簡単に言えますか?
身分保障と言っても,基本的には民間と変わらないのではと思います。十把一絡げの処分は問題ですが,一番問題なのは,なあなあ主義で能力の無い者等を継続雇用している体質です。社会保険庁の職員は,法律の遵守を忘れ,自分の楽な方法で仕事を行い,国民に多大な迷惑を掛けました。新聞を読んでみるとそのようなことを行っても悪いことをしたという自覚がありません(皆で行えば恐くない)。公僕として法律を遵守し,意見を言うという当たり前のことが出来ておりません。又,人事や意見を提出した場合の対応について,職場は基より上級官庁や人事院も対応がお粗末です。先ず,人事院や各省庁の大臣官房で対応方針を定めて,実行することが肝心だと思います。
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