解決済み
アルバイトを解雇されました。これは不当でしょうか? 当方20歳女です。 長文失礼します。 今年9月に採用になり、9月後半から研修に入りました。10月からオープンする新規店舗で、9月は既存店で研修してました。職種は、遊戯場の一角で営業しているカフェです。(遊戯場の会社とカフェの会社は全くの別物です。ここではわかりやすいように、遊戯場会社をA社、カフェ会社をB社とします) 10月、順調にオープンできたのですが、A社から「家賃が支払われていない」と言われたそうです。11月半ばの話です。私はただのアルバイトでしたので、詳しい話はわからなかったのですが、B社の上の方が来て説明されました。簡単に言えばAB両社間での契約ミス(契約書を交わしていないなど)で、B社はA社の○○店(私が働いてる)から撤退するということで話はまとまったらしいです。私らアルバイトの雇用はA社に委託?されるような形になったと言われました。今の店までは通勤も不便ではなく、それなら…と承諾したのですが、A社からは雇用できない、できても100時間も働けないと言われました。それか車で片道2時間の別店舗に行くかと言われ…話が違うと思いましたが何も言えず、私は精神的にも追い詰められました。今はストレスによる体調不良が続いています。 会社同士の契約ミスで、たった2、3ヵ月で解雇なんてなんだか腑に落ちません。不景気のなかやっと見つけた、割りに合う仕事を奪われた精神的苦痛を、両社はわかっているのでしょうか?たかがアルバイトみたいな、そんな扱いされたくないです。 復讐でもないですが、このまま泣き寝入りしたくありません。そもそも、この解雇は不当なのか、私は両社に何ができるか、どなたか知恵をお貸しください。
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残念ながら法律的には不当ではないと思います。 企業が従業員を解雇できる権利(解雇権)は民法627条で定められています。 ただし、解雇するためには2つの制約があります。 一つは労働基準法による解雇予告または解雇予告手当。 従業員を解雇するためには、30日前に予告するか、 30日分の手当を払わねばなりません。 しかし、質問文を読むと、 そのような状況ではないようです。 このケースでは正確な日数が書いてないのでわかりませんが、 B社は解雇やむなしの状況をあなたに伝えた後、 ちゃんと日を置いているように見えます。 また、最高裁判例から客観的な合理性のない解雇は 解雇権濫用にあたるため無効という原則がありますが、 これにもあてはまりません。 なにせ、契約ミスにより働く場がそもそもなくなったのですから、 これは十二分に合理的な理由になってしまいます。 上記理由により、B社があなたを解雇することは適法です。 さらに、A社にあなたを雇わなければならない法的な義務はありません。 ですから、2時間離れた別店舗でという条件でなら雇用するという話も 全く適法です。 残念ながら法的には勝ち目はないと思います。 唯一あなたが解雇予告をされてから実際に解雇されるまでの間に30日たっていないならば、 その分の解雇予告手当を要求することは可能です。そこが唯一の争点です。 まことに残念ですが、これが法律の限界です。 一つ付け加えますが、これはあなたがアルバイトだからという話ではありません。 上記の内容は、例えあなたが正社員だったとしても同様なのです。 ですから、あなたがアルバイトだからということでなめられているのではなく、 このケースではしょうがないのだと思うようにしてください。 決してあなたが悪いわけではないのです。
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