解決済み
私は大阪府にあるバイト先で働いているのですが。。。そのお店は私が働いているお店(大阪)の店長と一応共同経営ですが、大阪のお店の店長は月給制です。 そして、オーナーがいるのは兵庫のお店です。 この場合私の最低賃金は兵庫県のものが適用されるのでしょうか??
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基本的には、事業場に適用されている最低賃金です。 したがって、本文だけでは判断し辛いのですが、働いている場所が大阪でしたら 大阪府の最低賃金が適用されます。 詳細は、大阪府労働局に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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