解決済み
休日日数の設定について2010年度の勤務カレンダーを作成していますが、6月が祝日がないため、出勤日数22日、休日日数8日となりました。 当社は【所定労働時間8時間、変形時間労働制は採用していない、フレックス制を採用】しています。 法律的に問題はないのかという意見が出されたため、労働基準法を確認したところ、第32条自体は問題ないのですが、「改正労働基準法の施行について」を確認すると、フレックスを採用している場合、1ヶ月の変形労働時間制の計算方法を使用する旨の記載がありました。 この計算方法でいくと、 40h×30日/7日=171.42h となり、 8h×22日=176h を下回ってしまうという結果になりました。 かといって平日に休日を追加するのかという疑問も生じます。 (全社員を1週間だけ1時間フレックスで早上がりさせることも現実的ではないので) 他の会社はどうしているのでしょうか。 そもそもこの考え方が正しいのか。
637閲覧
このようなことが起こり得るため「1年単位の変形労働時間制」を採用している企業が多いのです。
< 質問に関する求人 >
フレックス(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る