解決済み
有資格者について 司法書士試験を自己啓発の見地から、受けようと思います。 公務員なので、開業するつもりはありません。 口述試験の後、新人研修などがあるようですが、この研修を 受けなくても「有資格者」ですか?
439閲覧
各都道府県の司法書士会によっては研修を義務付けている所もあります。 研修修了する事が登録の条件になる場合もあります。司法書士会に問い合わすると良いでしょう。
試験に受かれば有資格者(=試験合格者)でしょう。ただ資格だけでは開業は出来ません。開業時には登録が必要です。 新人研修は開業者(登録者)を相手にしたものと思いますが・・・・ 税理士も登録時の研修はありますし、宅建も実務講習はあります。受講はしなくとも試験合格の効力は失いません。
< 質問に関する求人 >
司法書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る