解決済み
マッサージという表記について。 店名で○○マッサージと表記するとあはき法に触れて違反になるといわれますが、 何条に書かれているのでしょうか?
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広告に関することは第7条ですが、免許社がマッサージと広告することについては何ら問題ではありません。 法律には書かれていませんが、無免許者がマッサージという言葉を用いて広告することは厚生労働省回答により禁止とされています。以下がその内容です。 『施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ばし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。 また、同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような広告を行わないよう指導されたい。』
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