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マッサージ店の開業について

マッサージ店の開業について将来リンパマッサージ店の開業をしようと考えています。 しかし「あはき法」に引っかかるために「マッサージ」と 呼び名をつけてしまうとアウト では リンパドレナージュ リンパトリートメント リンパケア など呼び名を変えて開業すれば120%問題はないのでしょうか? あはき法の1つに 受けている相手が強い痛みを感じるほどの圧をかけても 法律にふれると書かれていました。 抜け道として 相手との対話での痛みの確認の徹底 当店はリラクゼーションを目的としたもので治療目的ではありませんとの表示 これだけでよいのでしょうか? 現在 無資格者によるリラクゼーション施設が沢山あるとおもいます ただ、それがすべて悪いとは思いません。 実際カイロのように外国では国に認定されていても日本ではまだ・・・ というように 認めてほしくても認められていない方々もたくさんいます。 どなたか詳しくわかる方 お手数ですが知恵をおかしください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的には違法ということでしょうが・・・・ 法的には現在の法律では現状に合っていない状況は確かですが、現行法ではマッサージを無資格者が行うのは違法でしょう。 リラクゼーションケアの定義はないので、そういうケアを行うこと自体は問題ないでしょう。 100パーセント問題ないものなどは、有資格者でない以上存在はしません。 すべて自己責任ということになるでしょう。 たとえば、何かトラブルがあって訴えられた場合は、もちろん、あはき法、医師法も含めて告訴される可能性は捨てきれません。 それでも、この業界がそんざいしているのは、 1、親告罪であるため、訴えられないと問題化されにくい 2、長い間、放置されてきたために該当施術業者が多く、社会的にもある程度認知されてきている(但し、行政方面は認めた覚 えはない。違法業者は取りしまると回答されます) 3、利用者(消費者)が無資格であることを知らない場合が多い。 4、エステティックサロンも多く、その中で美容目的のマッサージを放置してきた事実がある 5、費用対効果で、取り締まりの対象になりにくい(10キロオーバーで速度超過で捕まらないことが多いのににています。但しやりすぎると捕まります。)

    4人が参考になると回答しました

  • 別の質問でも回答したように厚労省からの通知であん摩(マッサージ指圧)の内容を示したのは 「法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。」 (昭和三八年一月九日 医発第八号の二)ですので名称がどうあれ、内容が上述の定義に当てはまるなら摘発の可能性はあります。 質問の件では摩擦する、もむ、といった行為はありそうなので病的状態の除去や疲労回復を目的として述べてはいけません。 但し書きをするなら治療だけでなく、疲労回復も否定しなければいけません。 リラグゼーションというのが一般的に疲労回復を含むかどうかはわかりませんが。 痛みを感じる、というのは健康を害する恐れがある行為の判断基準です。 無免許で健康を害する虞が無ければ合法となるのはあはき法や柔整師法以外の医療類似行為についてであって、あん摩マッサージ指圧については無免許で行えば違法になります。 昭和三五年三月三〇日 医発第二四七号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知より 「この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復を無免許で業として行なえば、その事実をもってあん摩師等法第一条及び第十四条第一号の規定により処罰の対象となるものであると解されること。」 健康を害する恐れがあれば方法が明確にマッサージとは違う行為であっても違法行為になります。 なので ・治療および疲労回復を目的とはしないことを明示する。 ・健康を害する恐れが全く無い施術 というのが最低限のラインかと思います。

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  • あはき法の7条を調べてみればわかりますが、あはき法の無資格者が店名に マッサージとつけて開業してはいけない。という法律はありません。 あはき法の7条はあくまでもあはき法の資格を持った方が開業される時に 店名や広告等に制限があります。という内容ですので無資格者が開業される時に この法律にはかかりません。 ただ、厚生労働省からは資格者の店舗との区別がややこしくなるので マッサージと店名に付けない方が良いとされているようです。 あはき法は何回も改定されていますが、そもそも戦後の昭和22年に 作られた法律です。 その当時は、カイロやリンパ・アロマといった言葉自体は当然になかったので 60年前の概念の法律で現代に当てはめる事に無理があると思います。 法が現代の情勢に追いついていない事が一番の問題だと思います。

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